○日置市養育費の取決めに係る公正証書等作成費用助成金交付要綱

令和7年7月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 市長は、ひとり親家庭の養育費に関する取決めを促すとともに、養育費の継続した履行確保を図るため、予算の定めるところにより養育費の取決めに係る公正証書等の作成を行う者に対し予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 現に児童を扶養している母子家庭の母及び父子家庭の父である者をいう。ただし、婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者がいる者を除く。

(2) 児童 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第1項に規定する児童をいう。

(3) 養育費の取決めに係る公正証書等 養育費を請求する権利を定めた強制執行認諾約款付公正証書、調停調書、審判書、判決書、和解調書その他の債務名義としての効力を有するものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、助成金の交付申請時に市内に住所を有するひとり親で、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 養育費の取決めに係る費用を負担していること。

(2) 養育費の取決めに係る公正証書等を有していること。

(3) 養育費の取決めの対象となる児童(以下「対象児童」という。)を現に扶養していること。

(4) 同一の対象児童について、本助成金と同様の助成等を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、養育費の取決めに係る公正証書等の作成費用のうち、次に掲げるものとする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に規定する公証人手数料(養育費以外の法律行為に係る手数料を除く。)

(2) 家庭裁判所の調停申立て又は裁判に要する収入印紙代及び連絡用の郵便切手代(離婚請求及び養育費請求の費用に限る。)

(3) 戸籍謄本等の添付書類取得費用(養育費に係るものに限る。)

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に相当する額(その額が3万円を超えるときは、3万円)以内とする。

(助成金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 助成対象者及び対象児童の戸籍謄本又は抄本(児童扶養手当法第6条に規定する児童扶養手当の認定を受けていない場合に限る。)

(2) 助成対象経費の額が確認できる書類の写し

(3) 養育費の取決めに係る公正証書等の写し

(4) 振込先が確認できる通帳、キャッシュカード等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び助成金の額の確定)

第7条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(助成金の交付)

第8条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとする。

(申請書の請求書としての取扱い)

第9条 市長は、規則第17条の規定により交付すべき助成金の額を第6条第1項の補助金等の交付申請書に記載する交付申請額と同額で確定したときは、当該申請書を当該確定の日を請求日とする助成金交付請求書として取り扱うものとする。この場合において、申請者は、前条の補助金等の交付請求書の提出を要しないものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年8月1日から施行する。

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日置市養育費の取決めに係る公正証書等作成費用助成金交付要綱

令和7年7月31日 告示第63号

(令和7年8月1日施行)