○日置市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和7年7月16日

告示第62号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育てを行う家庭や地域の子育て活動を支援し、もって児童福祉の向上に資するため、地域において育児の援助を依頼したい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助を提供したい者(以下「提供会員」という。)が行う相互援助活動(以下「相互援助活動」という。)を支援する日置市ファミリー・サポート・センター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(センターの設置)

第2条 事業を実施するため、日置市(次条において「市」という。)にファミリー・サポート・センター(以下「センター」という。)を設置する。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、市とする。ただし、市長は、事業の効果的な運営を図るため必要があると認めるときは、適切に事業を実施することができると認められる者にセンターの運営を委託することができる。

(センターの業務)

第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員の組織に関する業務

(2) 相互援助活動の調整、把握等に関する業務

(3) 会員が相互援助活動に必要な知識を得るための講習会等(以下「講習会等」という。)に関する業務

(4) 会員が相互に交流を深め、情報交換を行う場を提供するための交流会に関する業務

(5) センターの広報に関する業務

(6) 子育て支援関連施設及び事業その他関係機関との連絡調整に関する業務

(7) 前各号に掲げるもののほか、第1条に規定する事業の目的を達成するために必要な業務

(アドバイザー)

第5条 センターにアドバイザーを置く。

2 アドバイザーは、前条に規定する業務に関する事務を処理する。

3 アドバイザーは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(会員の要件)

第6条 依頼会員としてセンターに入会することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する者又は市内の事業所等に勤務する者であること。

(2) 生後3か月から12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(以下「子ども」という。)を養育している者であること。

2 提供会員としてセンターに入会することができる者は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 市内に住所を有する20歳以上の健康な者であること。

(2) 子どもを養育している場合、最年少の子どもが8歳に達する日後の最初の3月31日を経過していること。

(3) 事業の目的を理解し、子育て支援に意欲のある者であること。

3 依頼会員は、提供会員を兼ねることができる。

(入会)

第7条 センターに入会しようとする者は、入会申込書(様式第1号)をセンターに提出し、その承認を受けなければならない。

2 提供会員は、入会に際し、センターが実施し、又はセンターが必要と認める講習会等を受講しなければならない。

3 センターは、第1項の規定による承認をした会員に対し、会員証(様式第2号)を交付する。

(保険)

第8条 会員は、相互援助活動中の事故に備えるため、補償保険に加入するものとする。

2 前項の保険の加入に要する費用は、センターが負担するものとする。

3 会員は、相互援助活動中に事故が発生した場合は、直ちにセンターに報告しなければならない。

(退会)

第9条 センターを退会しようとする会員は、その旨をセンターに届け出なければならない。

2 会員は、退会に際し、第7条第3項の規定により交付された会員証をセンターに返還するものとする。

(取消等)

第10条 センターは、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消し、退会させることができるものとする。

(1) 第6条第1項又は第2項に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) この告示に違反したとき。

(3) 故意若しくは重大な過失又は不正な行為により、センターに損害を与えたとき。

(4) 相互援助活動に必要な適格性を欠くと認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、会員としてふさわしくない非行があったとき。

(相互援助活動の内容)

第11条 提供会員が行う相互援助活動は、次のとおりとする。

(1) 保育所等の保育開始前又は保育終了後に子どもを預かること。

(2) 保育所等までの子どもの送迎を行うこと。

(3) 学童保育の終了後に子どもを預かること。

(4) 学校の放課後に子どもを預かること。

(5) 冠婚葬祭、学校行事等の際に子どもを預かること。

(6) 外出の際に子どもを預かること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、依頼会員が仕事と育児を両立するために必要な援助

2 提供会員が子どもを預かる場合は、原則として提供会員の居宅において行うものとする。ただし、会員双方の合意によるときは、この限りでない。

3 相互援助活動は、1月1日から12月31日までの原則午前7時から午後7時までとする。

(相互援助活動の実施等)

第12条 依頼会員は、相互援助活動の実施を依頼しようとするときは、原則として相互援助活動の実施を希望する日の2日前までにセンターに申し込むものとする。

2 センターは、前項の規定による申込みを受けたときは、依頼会員が希望する相互援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。

3 会員は、相互援助活動に先立ち、会員同士で十分な打合せを行わなければならない。

4 相互援助活動は、第1項の規定による申込みの内容の範囲内において、会員の合意と責任のもとに行うものとする。

5 提供会員は、複数の依頼会員に対し同時に相互援助活動を行うことができないものとする。

6 会員は、相互援助活動中に発生した事故により争いが生じた場合等においては、当事者である会員相互間で誠意をもって解決しなければならない。

(会員の責務)

第13条 会員は、相互援助活動により知り得た秘密を他に漏らしてはならない。センターを退会した後も、同様とする。

2 会員は、事業を政治、宗教、営利等の目的に利用してはならない。

(報告)

第14条 提供会員は、相互援助活動を行ったときは、当該月分の活動に関する報告書を作成し、翌月5日までにセンターに報告するものとする。

(報酬等)

第15条 依頼会員は、相互援助活動が終了したときは、提供会員に対し、別表に定める額の報酬及び実費を支払うものとする。

(電子情報処理組織による手続の特例)

第16条 この告示に定める手続については、この告示の規定にかかわらず、電子情報処理組織(当該手続を行う者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この条及び次条において同じ。)と当該手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。

(電磁的記録による作成)

第17条 この告示の規定により作成することとされている書類等(書類その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成をもって、当該書類等の作成に代えることができる。この場合において、当該電磁的記録は、当該書類等とみなす。

(その他)

第18条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和7年7月16日から施行する。

別表(第15条関係)

区分

基準額

月曜日から土曜日までの午前7時から午後7時まで。

ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から8月15日までの日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。

1時間当たり 600円

上記以外の全ての日の午前7時から午後7時まで

1時間当たり 700円

備考

1 基準額は、子ども1人当たりの金額とし、相互援助活動が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。

2 相互援助活動が1時間を超える場合は、当該超える部分の報酬について、30分以下の端数を0.5時間と、30分を超え1時間未満の端数を1時間として算定するものとする。

3 同一世帯に属する複数の子どもを預かる場合の報酬は、2人目から基準額の半額とする。

4 相互援助活動の時間は、提供会員が相互援助活動を開始したときから依頼会員又は依頼会員が指定する者へ子どもを引き渡したときまでとする。

5 依頼会員は、相互援助活動の依頼の取消しを行う場合は、次に掲げる区分に応じ、当該定める額を取消料として当該依頼に係る提供会員に対して支払うものとする。ただし、会員双方の合意によるときは、この限りでない。

(1) 前日までの取消し 無料

(2) 当日取消し この表により算定した報酬額の半額

(3) 無断取消し この表により算定した報酬額の全額

6 提供会員が自動車を使用して送迎する場合は、送迎1回につき100円を加算する。

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日置市ファミリー・サポート・センター事業実施要綱

令和7年7月16日 告示第62号

(令和7年7月16日施行)