○日置市次期一般廃棄物最終処分場検討委員会設置要綱

令和7年5月30日

告示第55号

(設置)

第1条 市の次期一般廃棄物最終処分場を整備する上で、有識者及び市民の意見及び助言を広く反映させるため、日置市次期一般廃棄物最終処分場検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(審議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、その結果を市長に提言するものとする。

(1) 次期一般廃棄物最終処分場の基本構想に関すること。

(2) 次期一般廃棄物最終処分場の建設候補地に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、次期一般廃棄物最終処分場の整備に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域の代表者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、その委嘱の日から第2条の規定による提言を行った時までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わる権利を有しない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。この場合において、当該委員以外の者は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によりその意見をすることができる。

(オンラインによる方法での会議の開催)

第7条 委員長は、次のいずれかに該当する場合は、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で会議を開くことができる。

(1) 大規模な災害の発生、感染症のまん延その他の委員個人の責めに帰することができない事由により委員会を招集しようとする場所に委員が参集することが困難である場合

(2) 育児、介護その他のやむを得ない事由により委員会を招集しようとする場所に委員が参集することが困難である場合

(3) 効率的な会議運営のために必要と認める場合

(4) 前3号に掲げる場合のほか、委員長がオンラインによる方法で会議を開催する必要があると認める場合

2 前項の規定により委員会が開会される場合において、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長の許可を得なければならない。

3 前項の許可を得てオンラインによる方法で会議に出席した委員は、当該会議に出席したものとみなして、この告示の規定を適用する。

4 前3項に規定するもののほか、オンラインによる方法での会議の開会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(会議の特例)

第8条 委員長は、緊急その他やむを得ない事情により会議の招集が困難であると認めるときは、委員に審議事項を記載した書面又は電磁的記録を送り、その意見を徴し、又は賛否を問い、その結果をもって会議の議決に代えることができる。

2 第6条第2項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。

(守秘義務)

第9条 委員若しくは委員であった者又は第6条第7項の規定により会議に出席した者は、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民福祉部市民生活課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

日置市次期一般廃棄物最終処分場検討委員会設置要綱

令和7年5月30日 告示第55号

(令和7年6月1日施行)