○日置市涼み処登録要綱
令和6年7月24日
告示第101号
(目的)
第1条 この告示は、気候変動適応法(平成30年法律第50号)第21条第1項に規定する指定暑熱避難施設とは別に、公共施設及び民間施設を涼み処として登録し、市民その他の者が熱中症による健康に係る被害の発生を防止するため自主的に避難する場所を確保することを目的とする。
(1) 涼み処 気候変動適応法第18条に規定する熱中症警戒情報が発表され、又はそのおそれがある場合に、自主的に開放し、運営する暑熱避難施設として第5条の規定による登録を受けた公共施設及び民間施設をいう。
(2) 公共施設 国又は地方公共団体が管理する施設をいう。
(3) 民間施設 国又は地方公共団体以外の者が管理する施設をいう。
(対象施設)
第3条 涼み処とすることができる施設は、公共施設又は民間施設のうち、市民その他の者が熱中症による健康に係る被害の発生を防止するために暑さをしのぐことができる場所、冷房設備等を有するものとする。
(涼み処を設置することができるもの)
第4条 涼み処を設置することができるものは、公共施設又は民間施設の管理者、所有者その他これらに準ずるものとして市長が認めるもの(以下「施設管理者等」という。)とする。
(登録の届出等)
第5条 涼み処を設置しようとする施設管理者等(以下「届出者」という。)は、別に定めるところにより次に掲げる事項を市長に届け出るものとする。
(1) 施設の名称
(2) 施設の所在地
(3) 届出者の氏名(届出者が法人その他の団体の場合は、その名称及び代表者氏名)
(4) 連絡先(担当者氏名、電話番号及びメールアドレス)
(5) 実際に受け入れる場所の名称及び面積
(6) 開放可能日
(7) 開放時間帯
(8) 施設の位置図及び平面図
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る施設を涼み処として登録する。ただし、涼み処とすることができない施設であると認める場合は、この限りでない。
(1) 日置市が管理する公共施設 市長が涼み処として登録すべきであると判断した場合
(2) 国又は日置市以外の地方公共団体が管理する公共施設 市長及び当該公共施設を管理する施設管理者等との間において、当該公共施設を涼み処として登録することの協議が調った場合
4 市長は、前2項の規定による涼み処の登録に当たり、開放に関する条件を付することができる。
(開放、運営及び費用負担)
第7条 涼み処の開放及び運営は、設置者が自主的に行うものとし、市は、職員の派遣を行わないものとする。
2 涼み処の開放及び運営に係る経費は、設置者の負担とする。
(登録内容の変更)
第8条 設置者は、登録内容に変更があるときは、別に定めるところにより市長に届け出、又は協議しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があり、又は協議が調い、登録内容を変更したときは、その旨を設置者に通知するものとする。
(登録の廃止)
第9条 設置者は、涼み処を廃止するときは、別に定めるところにより市長に届け出、又は協議するものとする。
(登録の取消し)
第10条 市長は、涼み処周辺の環境の変化その他の事情の変化により、第3条に規定する要件を欠くに至ったと認める場合は、当該涼み処の登録を取り消すことができる。
2 市長は、前条の規定による届出があり、又は協議が調ったときは、当該届出又は協議に係る涼み処の登録を取り消すものとする。
3 市長は、前2項の規定により登録を取り消したときは、その旨を設置者に通知するものとする。
(熱中症予防啓発等)
第11条 市及び設置者は、熱中症予防啓発を実施するとともに、涼み処の利用に関する理解を深めるよう努めるものとする。
(涼み処の維持管理)
第12条 設置者は、涼み処の機能が十分に発揮できるよう良好な状態に維持管理するよう努めるものとする。
(事故等の損害賠償等)
第13条 涼み処の開放、運営又は利用に伴う事故等によって生じた損害に係る賠償等については、市及び設置者はその責めを負わないものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年7月24日から施行する。