○日置市妊婦支援給付金の支給等に係る事務処理規則

令和7年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、妊婦支援給付金の支給等に関し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(妊婦給付認定の申請等)

第2条 府令第1条の4の2第1項の申請書は、様式第1号によるものとし、当該申請書に添付すべき資料は、次のとおりとする。

(1) 妊婦であることを確認できる資料(母子健康手帳の写し、医療機関が発行した妊婦給付認定用診断書等)

(2) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し

(3) 本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

2 市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、その内容を審査の上、妊婦給付認定の可否を決定し、その旨を様式第2号又は様式第3号により当該申請者に通知するものとする。

(胎児又は出生児の数の届出)

第3条 府令第1条の4の3の規定による届出は、様式第4号に次に掲げる資料を添えて市長に提出することにより行うこととする。

(1) 胎児(出生児)の数を確認できる資料(母子健康手帳の写し、医療機関が発行した妊婦給付認定用診断書等)

(2) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し

(3) 本人確認資料(個人番号カード、運転免許証等)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料

(妊婦支援給付金の額の決定の通知)

第4条 府令第1条の4の5の規定による妊婦支援給付金の額の決定の通知は、当該決定した額の妊婦支援給付金を支給した事実をもって、当該通知をしたものとみなす。

(妊婦給付認定の取消しの通知)

第5条 市長は、妊婦給付認定者が令第1条の2各号のいずれかに該当することにより妊婦給付認定を取り消したときは、様式第5号により当該妊婦給付認定者に通知するものとする。

(オンラインフォームによる申請等)

第6条 法及び府令並びに第2条及び第3条の規定にかかわらず、これらの規定に基づく妊婦支援給付金の支給等に係る申請及び届出は、市長が別に定めるオンラインフォームに必要事項を入力し、及び必要な資料を添付することにより行うことができる。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

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日置市妊婦支援給付金の支給等に係る事務処理規則

令和7年3月31日 規則第7号

(令和7年4月1日施行)