○日置市医療的ケア児等在宅レスパイト支援事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の医療的ケア児等の看護又は介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的とする医療的ケア児等在宅レスパイト支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア児等 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律(令和3年法律第81号)第2条第2項に規定する医療的ケア児及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第2項に規定する重症心身障害児をいう。
(2) 指定訪問看護ステーション 健康保険法(大正11年法律第70号)第88条第1項の規定に基づく指定訪問看護事業者の指定に係る指定訪問看護の事業を行う事業所をいう。
(3) 家族 現に医療的ケア児等と同居する者で、当該医療的ケア児等の看護若しくは介護を行っていると市長が認めるものをいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日置市とする。
(事業内容)
第4条 事業は、医療的ケア児等が指定訪問看護ステーションより訪問看護(健康保険法第88条第1項の規定に基づき訪問看護療養費の支給対象となる訪問看護を除く。以下「助成対象訪問看護」という。)を受けた場合に、当該助成対象訪問看護に係る経費の全部又は一部を助成することにより行うものとする。
(対象者)
第5条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 医師の訪問看護指示書(保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第19条の4第1項の規定に基づく訪問看護指示書をいう。以下同じ。)により在宅で医療的ケアを受けている医療的ケア児等の家族であること。
(2) 市内に住所を有する者であること。
(3) 同一の世帯に属する者全員に市税その他の市の徴収金の滞納がないこと。
(4) 対象者の前年(1月から6月までの間に申請する場合は、前々年)の所得(以下この号において「判定所得」という。)が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第2条第1項に規定する額未満であり、及び対象者の配偶者の判定所得が同条第2項に規定する額未満であること。
(対象経費及び助成額)
第6条 助成の対象となる経費は、助成対象訪問看護に係る経費とする。
2 助成額は、前項に規定する経費に相当する額とし、助成対象訪問看護の利用時間0.5時間につき3,850円を上限とする。
3 助成対象訪問看護の利用は、1日1回限りとし、1回当たりの利用時間は0.5時間以上4時間以内とする。この場合において、利用時間に0.5時間未満の端数があるときはこれを切り捨て、0.5時間を超え1時間未満の端数があるときはこれを0.5時間とするものとする。
4 助成対象訪問看護の利用時間は、1の年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)につき24時間を上限とする。
(利用の申請等)
第7条 事業を利用しようとする対象者は、医療的ケア児等在宅レスパイト支援事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、利用しようとする指定訪問看護ステーションを経由して市長に提出しなければならない。
(1) 医療的ケアを受けていることを証する書類(医師の訪問看護指示書の写し等)
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し
2 前項の規定による支払があったときは、対象者に対し助成があったものとみなす。
5 市長は、前項の規定により助成額の支払を決定したときは、当該申請者に対し助成額を支払うものとする。
(助成金の返還)
第9条 市長は、偽りその他不正な手段により前条に規定する支払を受けた指定訪問看護ステーション又は助成を受けた対象者があるときは、その支払った額又は助成をした額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。