○日置市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

令和6年10月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要な対策を迅速かつ的確に実施するため、日置市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 対策本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 家畜伝染病の発生の予防及びまん延の防止に関すること。

(2) 畜産農家、関連事業者等に対する支援措置に関すること。

(3) 家畜及び畜産物の流通段階における安全性の確保に関すること。

(4) 関連情報の収集及び広報に関すること。

(5) 関係機関等との連絡調整に関すること。

(6) 風評被害対策に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、家畜伝染病の防疫対策に関し必要な事項

(組織)

第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、対策本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。

(会議)

第5条 対策本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、対策本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、対策本部を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 対策本部の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、対策本部が定める。

この訓令は、令和6年10月1日から施行する。

日置市家畜伝染病防疫対策本部設置規程

令和6年10月1日 訓令第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
令和6年10月1日 訓令第8号