○日置市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年4月1日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、日置市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年日置市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告)

第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものにより行わなければならない。

2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって議長が定めるものにより行わなければならない。

(報告の一覧の訂正)

第3条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。

(報告等の閲覧)

第4条 条例第4条第2項の規定による請負状況等報告書及び訂正届(以下「報告書等」という。)の閲覧(以下この条及び次条において「閲覧」という。)は、当該報告をすべき期限の翌日から起算して15日を経過する日の翌日から、議長が指定する場所において、執務時間中にしなければならない。

2 閲覧に係る報告書等は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

3 閲覧に係る報告書等は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 議長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(期限等の特例)

第5条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が日置市の休日を定める条例(平成17年日置市条例第2号)に定める休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を期限とする。

2 前条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休日でない日を閲覧開始日とする。

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、令和5年度における請負から適用する。

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日置市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程

令和6年4月1日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)