○日置市滞在施設整備事業費補助金交付要綱
令和6年5月31日
告示第51号
(趣旨)
第1条 市長は、関係人口の創出による地域活性化に資するため、予算の定めるところにより空き家等を滞在施設として整備し、及び運営する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 滞在施設 次に掲げる施設をいう。
ア 旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて行う同法第2条第1項に規定する旅館業(下宿営業を除く。)に係る施設
イ 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第3条第1項の届出をして行う同法第2条第3項に規定する住宅宿泊事業に係る住宅
ウ 市と関係人口創出に関する包括連携協定を締結した者が提供する多拠点居住を支援するサービスに登録する空き家等
エ 業種や世代の異なる複数の者が主に仕事の用に供するとともに、相互に交流を図ることができる施設(以下「コワーキングスペース」という。)
(2) 空き家等 市内に所在し、現に居住する者がいない住宅又は使用されていない居室若しくは店舗をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、令和6年6月1日以後に空き家等を滞在施設として整備し、及び運営する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 整備後の滞在施設の運営を開始した日の翌日から起算して5年以上滞在施設として運営できること。
(2) 市が取り組む関係人口創出に関する事業に協力する意思を有すること。
(3) 市税その他の市の徴収金に滞納がないこと。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 前3号に掲げる者のほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(補助対象経費及び補助金額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条において「補助対象経費」という。)は、空き家等を滞在施設として運営するに当たって必要な備品の購入及び設備の整備に係る経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる経費その他補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。
2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1の空き家等につき10万円を上限とする。
3 補助金の交付は、同一の空き家等につき1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(2) 備品又は設備の写真
(3) 旅館業法に基づく許可を受けていること、住宅宿泊事業法に基づく届出を行っていること、多拠点居住支援サービスに登録していること又はコワーキングスペースとして運営していることを確認できる書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(書類の保存)
第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。