○日置市営繕工事に係る週休2日試行工事実施要領

令和5年12月1日

市長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、日置市が発注する営繕工事(以下「工事」という。)における建設業の労働環境改善の取組として、週休2日制が可能な環境づくりを推進するために実施する週休2日試行工事に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 週休2日 次に掲げるものをいう。

 通期の週休2日 対象期間において、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を実施したと認められる状態をいう。

 月単位の週休2日 対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所(現場休息)を実施したと認められる状態をいう。

(2) 対象期間 工事着手日(現場に継続的に常駐した最初の日をいう。以下同じ。)から工事完成日までの期間をいう。ただし、次に掲げる期間を除く。

 夏季休暇(3日間)及び年末年始(6日間)

 工場製作のみを実施している期間

 工事の全部を一時中止している期間

 発注者による緊急・応急的な指示により、現場作業を余儀なくされる期間

(3) 現場閉所 巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。

(4) 現場休息 分離発注工事の場合において、各発注工事単位で、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場作業がない状態をいう。

(5) 4週8休以上 次に掲げるものをいう。

 通期の4週8休以上 対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数の割合(以下「現場閉所(現場休息)率」という。)が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準の状態をいう。

 月単位の4週8休以上 対象期間内の全ての月(28日間)ごとに現場閉所(現場休息)率が28.5パーセント(8日/28日)以上の水準をいう。ただし、日曜日及び土曜日の閉所では28.5パーセントに満たない月は、その月の日曜日及び土曜日の合計日数以上の閉所を行っている場合に、4週8休(28.5パーセント)以上を達成しているものとみなす。なお、原則として現場閉所日(現場休息日)を日曜日及び土曜日としない場合においては、前記の「日曜日及び土曜日」を発注者及び受注者間の協議により変更できるものとする。

(現場閉所(現場休息)率の算出)

第3条 現場閉所(現場休息)率の算出に当たっては、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日及び猛暑による作業不能日についても現場閉所(現場休息)の日数に算入するものとする。

2 現場休息率の算出に当たっては、現場閉所の日数を算入するものとする。

(対象工事)

第4条 週休2日試行の対象となる工事は、原則として、社会的要請により早期の完成が望まれる災害時の応急工事等を除く全ての工事とする。

2 発注者は、前項に規定する対象工事を発注する場合は、現場説明書に週休2日試行工事の対象であることを明示するものとする。

(実施の決定)

第5条 受注者は、施工計画書提出前に週休2日試行工事の実施の意向について、工事打合簿により発注者と協議し、原則として受注者の選択により実施の有無を決定する。

(実施手続)

第6条 前条の規定により週休2日試行工事を実施することとなった場合は、発注者及び受注者は、次に掲げる手続を行うものとする。

(1) 監督員は、現場閉所(現場休息)の取得計画を記載した休日取得計画実績表(以下「計画実績表」という。)を受注者から受領し、週休2日が確保されていることを確認すること。

(2) 受注者は、施設管理者の承諾を得て、週休2日試行工事である旨を仮囲い等に明示すること。

(3) 分離発注工事の受注者は、受注者間で協力し、工事の進捗に影響が出ないよう現場休息の予定日を調整した上で計画実績表を作成すること。

(4) 監督員は、計画実績表により定期的に対象期間内の現場閉所(現場休息)の日数を確認すること。

(5) 契約変更時及び工事完了後に休日の取得実績を記載した計画実績表を発注者に提出すること。この場合において、工事日誌、出勤簿等の休日の取得状況を確認することができる書類の提示を発注者から求められたときは、これに応ずること。

(留意事項)

第7条 発注者及び受注者は、週休2日試行工事の実施に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 発注者は、現場閉所(現場休息)の状況の確認に当たっては、新たな書類作成等により事務負担が増大しないよう留意し、既存の書類の活用に努めること。

(2) 発注者は、緊急時等やむを得ない場合を除き、休日の前日等に休日中の作業が発生するような指示等を行わないこと。

(3) 監督員は、一の現場において、設備工事、内装工事等の後工程の適正な施工期間を考慮して、全体の工程に遅延が生じないように、各工事間(分離発注工事を含む。)の調整を適切に実施すること。

(4) 工事の一時中止を行う場合等対象期間から除外する期間を変更する必要が生じたときは、監督員は、その都度受注者と協議すること。

(工事費の積算)

第8条 発注者は、週休2日試行工事の対象となる工事について、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を確保した場合は、別表に掲げる補正係数を労務費に乗じた上で変更契約を締結するものとする。

(実施証明)

第9条 発注者は、週休2日試行工事を実施した工事で、4週8休以上の現場閉所(現場休息)を確保したと認めた場合は、実施内容を記載した実施証明書(別記様式)を発行するものとする。

この要領は、令和6年1月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事について適用する。

(令和6年4月1日市長決裁)

この要領は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に契約を締結する工事について適用する。

別表(第8条関係)

現場閉所(現場休息)の状況

通期の4週8休以上

月単位の4週8休以上

現場閉所(現場休息)

28.5%以上

(8日/28日以上)

28.5%以上

(8日/28日以上)

補正係数

1.02

1.04

画像

日置市営繕工事に係る週休2日試行工事実施要領

令和5年12月1日 市長決裁

(令和6年4月1日施行)