○日置市こども家庭センター事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的として設置する日置市こども家庭センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。
(名称及び位置)
第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市こども家庭センター チャイまる
(2) 位置 日置市伊集院町郡一丁目 100番地
(業務)
第4条 センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項第1号から第4号までに掲げる業務
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整に関する業務
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援の促進に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援に関し必要な業務
(職員)
第5条 センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な職員
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(日置市子育て世代包括支援センター事業実施要綱及び日置市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 日置市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年日置市告示第44号)
(2) 日置市子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(令和4年日置市告示第41号)