○日置市骨髄等移植ドナー支援助成金支給要綱
令和6年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄又は抹消血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進及び骨髄等の提供を行う者の経済的負担の軽減を図るため、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者に対する助成金の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成金の支給対象者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者で、骨髄等の提供を完了した日において市内に住所を有する者
(2) この告示の規定による助成金の支給を受けようとする骨髄等の提供について、他の助成金等の支給を受けていない者
(助成金の額)
第3条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の提供につき14万円を上限とする。
(1) 健康診断のための通院又は入院
(2) 自己血貯血のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための通院又は入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄等の提供に関し骨髄バンクが必要と認める通院又は入院
2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の採取のために行った手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院又は入院は、助成対象としない。
(助成の申請)
第4条 助成金の支給を受けようとする者は、骨髄等移植ドナー支援助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する資料
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数を確認できる資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
2 前項の申請書の提出期限は、骨髄等の提供が完了した日の翌日から起算して90日を経過する日とする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者に対し助成金を支給するものとする。
(助成金の返還等)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。