○日置市介護保険福祉用具購入費等受領委任払実施要綱
令和6年3月29日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)並びに法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費及び法第57条に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給に係る受領委任払に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 被保険者 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。
(2) 事業者 法第8条第13項に規定する特定福祉用具販売若しくは法第8条の2第11項に規定する特定介護予防福祉用具販売を行う者又は法第45条第1項及び法第57条第1項の住宅改修を施工する者をいう。
(3) 受領委任払 被保険者から福祉用具購入費又は住宅改修費(以下「福祉用具購入費等」という。)の受領の権限の委任を受けた事業者に対し、市が当該福祉用具購入費等を支払うことをいう。
(対象者)
第3条 受領委任払の対象者は、次のいずれにも該当する被保険者とする。
(1) 法第63条から第69条までの規定による保険給付の制限等を受けていないこと。
(2) 介護保険料の滞納がないこと。
(3) 病院等に入院し、又は介護保険施設に入所していないこと。
(受領委任払事業者の登録)
第4条 受領委任払により福祉用具購入費等の支払を受けようとする事業者は、あらかじめ、介護保険福祉用具購入費等受領委任払事業者登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 登録事業者は、事業を廃止し、又は登録を辞退するときは、速やかに、介護保険福祉用具購入費等受領委任払事業者登録廃止届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。
(登録の取消し)
第6条 市長は、登録事業者が次のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 正当な理由なく受領委任払を拒否したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、事業者登録を受けたとき。
(3) 第4条第1項に規定する申請書の誓約内容に違反したと認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、登録事業者として適当でないと市長が認めるとき。
(福祉用具購入費の支給申請)
第7条 受領委任払により福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払用)(様式第6号)に次に掲げる資料を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書
(2) 購入した福祉用具の概要を記載したパンフレット等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(住宅改修費受領委任払の事前承認申請)
第8条 受領委任払により住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、登録事業者が改修工事に着工する前に、介護保険居宅介護(予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)(様式第7号)に次に掲げる資料を添えて市長に提出し、その承認を得なければならない。
(1) 住宅改修が必要と認められる理由を記載した資料
(2) 見積書(介護給付費対象費用の内訳を確認できるものに限る。)
(3) 工事予定箇所の写真(撮影日を確認できるものに限る。)
(4) 住宅の見取図及び住宅改修に係る設計書
(5) 住宅所有者の承諾書(改修しようとする住宅の所有者が被保険者でない場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(住宅改修費受領委任払の事前承認)
第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査の上、当該住宅改修に係る内容の承認の可否について決定し、その旨を申請者へ通知するものとする。
(1) 領収書の写し
(2) 工事費内訳書
(3) 工事施工後の工事箇所の写真(撮影日を確認できるものに限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、登録事業者に対し、福祉用具購入費等を支給するものとする。
3 前項の規定による受領委任払があったときは、当該被保険者に対し福祉用具購入費等の支給があったものとみなす。
(受領委任払の取消し)
第12条 市長は、次のいずれかに該当するときは、受領委任払の決定を取り消すことができる。
(1) 被保険者又は登録事業者から受領委任払の取消しの申出があったとき。
(2) 被保険者が第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。
(3) 被保険者による偽りの申請その他不正の手段により受領委任払が決定したとき。
(4) この告示の規定に違反したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が受領委任払をすることが適当でないと認めるとき。
(返還)
第13条 市長は、受領委任払により福祉用具購入費等の支給を受けた登録事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費等の支給を受けたときは、当該支給した福祉用具購入費等の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。