○日置市立地適正化計画策定委員会設置要綱
令和6年3月29日
告示第15号
(趣旨)
第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、有識者及び市民の意見等を広く反映させるため、日置市立地適正化計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 計画案の検討に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、計画の策定に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 計画案の検討に関し必要と認める関係団体の代表
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から計画が策定又は変更されたときまでとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業建設部建設課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。