○日置市家庭的保育事業等の認可等に関する要綱
令和6年2月29日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に基づく家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の認可等に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可の申請)
第2条 法第34条の15第2項の認可の申請は、家庭的保育事業等認可申請書(様式第1号)によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 平面図
(2) 事業運営についての重要事項に関する規程の写し
(3) 経営責任者及び福祉の実務に当たる幹部職員の履歴書
(4) 収支予算書
(5) 連携施設との具体的な連携内容を確認することができる書類
(6) 省令第36条の36第2項各号に掲げる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(認可の基準)
第3条 認可を受けようとする家庭的保育事業等は、法、省令、日置市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年日置市条例第18号)その他関係法令に定める基準を満たすとともに、児童数、保育施設の利用状況等地域の実態が十分に勘案され、その設置が必要であると認められるものでなければならない。
(意見の聴取)
第4条 市長は、家庭的保育事業等の認可をしようとするときは、あらかじめ、日置市子ども・子育て会議設置条例(平成25年日置市条例第23号)第1条の規定により設置された日置市子ども・子育て会議の意見を聴かなければならない。
(変更の届出)
第6条 省令第36条の36第3項及び第4項の規定による届出は、家庭的保育事業等認可事項変更届出書(様式第4号)によるものとし、当該届出書に変更内容を確認することができる書類を添付するものとする。
(廃止又は休止の申請)
第7条 法第34条の15第7項の規定による廃止又は休止の申請は、家庭的保育事業等廃止(休止)承認申請書(様式第5号)によるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年3月1日から施行する。