○日置市令和6年能登半島地震被災者支援事業実施要綱
令和6年1月12日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、令和6年能登半島地震(以下「地震」という。)の被災者の支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(支援の種類)
第2条 支援の種類は、移動支援、生活支援、教育支援及び住宅支援とし、その内容等は、別表のとおりとする。
(支援対象者)
第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 地震の発生時において、地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(以下「被災地」という。)に居住していた者
(2) 被災地から直接日置市に移動し、かつ、現に日置市に住所又は居所を有し、引き続きおおむね1月以上日置市に居住又は滞在する者
(申請及び決定)
第4条 支援を受けようとする支援対象者は、次のいずれかの方法により市長に申請しなければならない。
(1) 令和6年能登半島地震被災者支援申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて、郵送により、又は市の窓口において提出する方法
ア 罹災証明書若しくは被災証明書又は地震の発生時に被災地に居住していたことを証明する資料
イ 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
2 前項の場合において、やむを得ない理由により必要な資料を添付することができないときは、市長が別に定める方法をもってこれに代えることができる。
3 第1項の規定による申請をすることができる者は、住所又は居所及び生計を一にする世帯に属する支援対象者のうちから1人とする。ただし、当該支援対象者全員が未成年者であるときは、当該世帯の世帯主又は当該支援対象者の主たる支援者として市長が認める者とすることができる。
(支援の実施)
第5条 市長は、前条第3項の規定により移動支援、生活支援又は教育支援を決定したときは、当該決定を受けた支援対象者に対し、指定された金融機関の口座に振り込む方式又は市の窓口で現金を交付する方式により、支援金を支給するものとする。
2 市長は、前条第3項の規定により住宅支援を決定したときは、当該決定を受けた支援対象者に対し直ちに住宅支援を行うものとする。
(便宜の供与)
第6条 市長は、この告示に定める支援のほか、支援対象者に対し市税等の免除その他必要な便宜を図るものとする。
(実地調査等)
第7条 市長は、必要と認めるときは、支援対象者の生活状況について調査し、支援対象者からの生活相談等があったときは、これに応ずるように努めるものとする。
(支援の取消し等)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者があるときは、支援の決定を取り消すものとする。この場合において、その者に対し給付した支援金があるときは、当該支援金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、令和6年1月12日から施行し、同月1日から適用する。
(検討)
3 市長は、この告示の施行後適当な時期において、この告示の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、被災者支援の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
別表(第2条関係)
支援の種類 | 支援の内容 | 支援金額 |
移動支援 | 被災地から日置市までの移動に要した費用の給付(1回限りとし、他の市区町村から移動支援等を受けていない者に限る。) | 1人当たり50,000円 |
生活支援 | 支援対象者の当座の生活に要する費用の給付(1回限りとする。) | 1人当たり50,000円(1世帯当たり 300,000円を限度とする。) |
教育支援 | 保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、義務教育学校又は高等学校(日置市又は近隣市に存するものに限る。)の就園又は就学に要する費用の給付(1回限りとする。) | 1人当たり 100,000円 |
住宅支援 | 市営住宅への入居のあっせん並びに当該市営住宅の敷金、家賃及び駐車場使用料の免除(入居日から1年間に限る。) |