○日置市医療的ケア児保育支援事業実施要綱
令和5年12月28日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、医療的ケア児が保育所等において健康で安全な生活を送ることを目的として実施する医療的ケア児保育支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療的ケア 疾病等の治療を目的としない児童の日常生活を営む上で必要な医療的行為であって、看護師等が当該医療的行為を行うことに支障がないと主治医が認め、かつ、当該看護師等が主治医から指示を受けたものをいう。
(2) 医療的ケア児 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受ける必要がある児童をいう。
(3) 保育所等 保育所及び幼保連携型認定こども園をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切に事業を実施することができると認められる者(以下「委託事業者」という。)に委託して実施することができる。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもであって、次のいずれにも該当する医療的ケア児とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 保育所等における医療的ケアが必要であると市長が認める者
(3) 保育所等で医療的ケアを受けることについて主治医の承認を得ている者
(利用の申請)
第5条 事業を利用しようとする対象児童の保護者(以下「保護者」という。)は、医療的ケア児保育支援事業利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定)
第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容について審査し、利用の可否を決定する。この場合において、市長は、医療的ケア児の身体その他の状況及びその者の置かれている環境等を十分に勘案して審査及び決定を行うものとする。
(利用の変更及び中止)
第7条 利用決定者は、次のいずれかに該当するときは、医療的ケア児保育支援事業利用変更(中止)申請書(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 申請書に記載した内容に変更が生じたとき。
(2) 医療的ケア児の心身の状況に大きな変化があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、利用の内容を変更し、又は利用を中止すべき事情が生じたとき。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、利用決定者が次のいずれかに該当するときは、利用の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 対象児童が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が事業を利用させることが不適当であると認めるとき。
(医療的ケアの実施)
第9条 医療的ケアを実施する委託事業者は、医療的ケア実施計画書(様式第6号)を作成し、保護者に対して保育所等で実施する医療的ケアについて十分説明を行うとともに、その写しを市に提出しなければならない。
2 医療的ケアを実施する場所は、原則として医療的ケア児が通所する保育所等とする。
(担当看護師等の業務)
第10条 医療的ケアを実施することができる者は、委託事業者に配置された看護師、保健師、助産師、准看護師、医師又は認定特定行為業務従事者(社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第10条第1項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。)(以下「担当看護師等」という。)とし、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 医療的ケアに関する指示書に基づき、医療的ケアを実施すること。
(2) 医療的ケアの実施内容を記録すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委託事業者の長が必要と認める事項を行うこと。
(委託事業者の責務)
第11条 委託事業者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 実施した医療的ケアについて市に定期的に報告すること。
(2) 必要に応じて医療的ケア実施報告書(様式第7号)を作成し、保護者に通知した上で、報告内容について主治医の確認を得ること。
(3) 主治医の指示内容、搬送する医療機関並びに主治医及び保護者との連絡を円滑に行うことができる緊急連絡先等が記載された緊急時対応マニュアルを作成し、緊急体制を整備するとともに、保育所等の職員に周知徹底を図ること。
(4) 緊急時は、委託事業者の長の指示のもと、緊急時対応マニュアルに基づき適切に対応すること。
(5) 医療的ケア児が安心して保育所において生活できる環境等を整えるために、担当看護師等に対して、医療的ケアに関する研修への参加の機会を与えるよう努めること。
(6) この告示に定めるところにより作成し、又は提出を受けた書類については、対象の医療的ケア児が事業の利用を終了したときから5年間保管するとともに、保護者がその提示を求めたときは、速やかに提示すること。
(保護者の責務)
第12条 保護者は、次に掲げる事項について責務を負うものとする。
(1) 必要に応じて市が実施する医療的ケアに係る面談を受けるとともに、市が主治医との面談を求めた場合には、遅滞なく主治医に対してその旨を伝えること。
(2) 原則として、医療的ケアの実施に必要な医療機器、医療用具、消耗品等は、保護者が準備並びに点検及び整備を行うこと。
(3) 主治医に対する診療報酬及び文書料並びに医療的ケアに必要な消耗品等については、保護者が負担すること。
(4) 登園時、対象の医療的ケア児の健康状態について、保育士又は担当看護師等に伝達すること。
(5) 主治医の診察を受け、医療的ケアの内容に関わる事項があるときは、主治医受診結果連絡票(様式第8号)を委託事業者に提出すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委託事業者の長が安心安全な保育の提供に係る調整を求めたときは、協力するよう努めること。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年1月1日から施行する。