○日置市ひおきっこ応援給付金支給事業実施要綱
令和5年12月22日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、物価高騰が続いている状況に鑑み、子育て世帯に対して臨時特別的な措置として実施するひおきっこ応援給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(ひおきっこ応援給付金の支給)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、ひおきっこ応援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年11月30日(以下「基準日」という。)において市の住民基本台帳に記録されている者で、平成20年4月2日から令和6年4月1日までの間に出生した者(以下「対象児童」という。)に係る児童手当法(昭和46法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下「児童手当」という。)の受給資格を有する者とする。ただし、令和5年12月1日以後に出生した者に係る児童手当の受給資格を有する者については、基準日から当該出生した日まで市の住民基本台帳に記録されている者に限り、支給対象者とする。
(1) 基準日後に支給対象者が死亡した場合(次号の規定により給付金を支給される者が当該給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 当該者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者その他これに準ずる者として適当と認める者 |
(2) 基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校終了前の施設入所等児童をいう。以下同じ。)であることを市が把握した場合 | 当該中学校修了前の施設入所等児童が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親又は入所若しくは入院している障害児入所施設等の設置者 |
(3) 基準日後から給付金の支給が決定されるまでの間に、支給対象者からの暴力を理由に避難し、当該者と生計を別にしている当該者の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が市に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 当該者の配偶者 |
(支給額)
第4条 給付金の支給額は、対象児童1人につき1万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第5条 市は、一般支給対象者(支給対象者のうち、公務員支給対象者(支給対象者のうち、法第17条第1項に規定する公務員をいう。以下同じ。)を除いた者をいう。以下同じ。)に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、ひおきっこ応援給付金受給拒否の届出書による受給の拒否又はひおきっこ応援給付金支給口座登録の届出書による振込口座の登録を届け出ることができる。
3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し給付金を支給する。
(一般支給対象者に対する支給の方式)
第6条 前条第3項の規定による支給は、次のいずれかの方式により行うものとする。
(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する児童手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 市が前条第2項の規定による振込口座の登録の届出のあった口座に振り込む方式
(公務員支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)
第7条 公務員支給対象者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、令和6年7月31日とする。
(公務員支給対象者に係る支給の申請)
第8条 給付金の支給を受けようとする公務員支給対象者(以下「申請者」という。)は、次のいずれかの方法により市長に申請するものとする。
(1) ひおきっこ応援給付金申請書(請求書)(公務員用)を郵送により、又は市の窓口において提出する方法
(2) 市長が別に定めるオンラインフォームに必要事項を入力して申請する方法
2 申請者は、前項の規定による申請において、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人確認書類(個人番号カード(裏面)、運転免許証の写し等)
(2) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(3) 令和6年2月分又は同年6月分の給料明細書(氏名、給料の支給年月及び児童手当の額がわかるものに限る。)の写し。ただし、ひおきっこ応援給付金申請書(請求書)(公務員用)において児童手当の受給資格に係る証明があるときは、これを要しない。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(公務員支給対象者に対する支給の決定)
第10条 市長は、第8条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式により給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第11条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第5条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する児童手当振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に給付金として支給を行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座の解約、変更等により令和6年3月31日までに完了できない場合は、当該一般支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第10条第1項の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年12月22日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。