○日置市立地適正化計画策定本部設置規程

令和6年3月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第81条第1項に規定する立地適正化計画(以下「計画」という。)を策定するため、日置市立地適正化計画策定本部(以下「策定本部」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 立地適正化計画の案の策定に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、立地適正化計画の策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 策定本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、副市長をもって充てる。

3 副本部長は、産業建設部長をもって充てる。

4 本部員は、部課等の長(日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号)第27条第1項の規則で定める職にある職員をいう。)のうちから本部長が指名する者をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、策定本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 策定本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。

2 会議は、策定本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 本部長は、必要と認めるときは、策定本部を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(プロジェクトチーム)

第6条 策定本部は、第2条各号に掲げる所掌事項に関し個別具体的に調査及び検討するため、必要に応じてプロジェクトチームを設置することができる。

2 プロジェクトチームは、本部長が指名する職員をもって組織する。

3 プロジェクトチームにリーダー及びサブリーダーを置き、プロジェクトチームを組織する者の互選によりこれを定める。

4 前2条の規定は、プロジェクトチームについて準用する。

(庶務)

第7条 策定本部及びプロジェクトチームの庶務は、産業建設部建設課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、推進本部が定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

日置市立地適正化計画策定本部設置規程

令和6年3月29日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園・区画整理
沿革情報
令和6年3月29日 訓令第3号