○日置市令和6年能登半島地震被災地等支援本部設置規程
令和6年1月4日
訓令第1号
(設置)
第1条 令和6年能登半島地震に係る災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた市町村(以下「被災地」という。)及び当該地震の発生時において被災地に居住していた者(以下「被災者」という。)を迅速かつ的確に支援するため、日置市令和6年能登半島地震被災地等支援本部(以下「支援本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 支援本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 被災地の支援の推進に関すること。
(2) 被災地に関する情報収集に関すること。
(3) 被災者の生活支援、教育支援、住宅支援その他必要な支援に関すること。
(4) 被災地への職員派遣に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、被災地及び被災者の支援に関し必要な事項
(組織)
第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、総務企画部長、市民福祉部長、産業建設部長、教育委員会事務局長、議会事務局長、消防長、東市来支所長、日吉支所長及び吹上支所長をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、支援本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、副市長である副本部長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 支援本部の会議(以下「会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集する。
2 会議は、支援本部を組織する者の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 本部長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 本部長は、必要と認めるときは、支援本部を組織する者以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 支援本部の庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、支援本部が定める。
附則
この訓令は、令和6年1月4日から施行する。