○日置市個人情報保護法施行細則
令和5年4月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び日置市個人情報保護法施行条例(令和5年日置市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。
4 前3項に規定する費用は、前納しなければならない。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) | |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) | |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用不停止決定通知書(様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) | |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) | |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号) | 令第22条第3項 |
29 | 委任状(訂正請求用)(様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(利用停止請求用)(様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 開示決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 訂正決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 利用停止決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 不作為に対する審査請求に係る諮問書(様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 諮問通知書(様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
地方公共団体等行政文書の種別 | 開示の実施の方法 | 金額 |
1 文書又は図画 | (1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付 | 白黒コピー1枚につき10円 |
カラーコピー1枚につき20円 | ||
(2) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 録音テープ | 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき 200円 |
3 ビデオテープ | ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき 300円 |
4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。) | (1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付 | 白黒コピー1枚につき10円 |
カラーコピー1枚につき20円 | ||
(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき80円 | |
(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 100円に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 120円に1ファイルごとに 210円を加えた額 |