○日置市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び日置市個人情報保護法施行条例(令和5年日置市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(電磁的記録の開示の実施の方法)

第2条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。ただし、当該各号に定める方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により行うものとする。

(1) 録音テープ又はビデオテープ 当該録音テープ若しくはビデオテープを専用機器により再生したものの視聴又は録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間 120分のものに限る。別表2の項において同じ。)若しくはビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間 120分のものに限る。同表3の項において同じ。)に複写したものの交付

(2) その他の電磁的記録 当該電磁的記録を実施機関が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力したものの閲覧若しくは交付、専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又はフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表4の項第2号において同じ。)若しくは光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

(費用の額等)

第3条 条例第3条第2項及び第3項に規定する費用のうち、別表の左欄に掲げる保有個人情報が記録された地方公共団体等行政文書の種別について、同表の中欄に掲げる開示の実施の方法により開示を受けたときの負担すべき費用の額(郵送料を除く。次項において同じ。)は、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の開示の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合算額)とする。

2 条例第3条第2項及び第3項に規定する費用のうち、前項に規定する方法以外の方法により開示を受けたときに負担すべき費用の額は、当該保有個人情報の写し等の交付又は開示の実施に要する費用の額とする。

3 開示請求をする者が写し等の送付による保有個人情報の開示を希望する場合においては、郵送料を納付しなければならない。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納付するものとする。

4 前3項に規定する費用は、前納しなければならない。

5 条例第3条第3項の閲覧に準ずるものとして規則で定めるものは、前条各号に規定する開示の実施の方法のうち、用紙に出力したものの閲覧並びに専用機器により再生したものの閲覧及び視聴とする。

(個人情報の保護に関する文書の様式)

第4条 法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)、個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)及び条例の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。

区分

様式

根拠規定

1

個人情報ファイル簿(様式第1号)

法第75条

2

保有個人情報開示請求書(様式第2号)

法第77条第1項

3

保有個人情報開示決定通知書(様式第3号)

法第82条第1項

4

保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号)

法第87条第3項

5

保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)

法第82条第2項

6

保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

条例第4条第2項

7

保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)

条例第5条

8

他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号)

法第85条第1項

9

開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号)

法第85条第1項

10

第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号)

法第86条第1項

11

第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号)

法第86条第2項

12

保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)

法第86条

13

開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号)

法第86条第3項

14

保有個人情報訂正請求書(様式第14号)

法第91条第1項

15

保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号)

法第93条第1項

16

保有個人情報不訂正決定通知書(様式第16号)

法第93条第2項

17

保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号)

条例第6条第2項

18

保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号)

条例第7条

19

他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号)

法第96条第1項

20

訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号)

法第96条第1項

21

保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号)

法第97条

22

保有個人情報利用停止請求書(様式第22号)

法第99条第1項

23

保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号)

法第101条第1項

24

保有個人情報の利用不停止決定通知書(様式第24号)

法第101条第2項

25

保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号)

条例第8条第2項

26

保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号)

条例第9条

27

委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号)

令第22条第3項

28

委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号)

令第22条第3項

29

委任状(訂正請求用)(様式第29号)

令第29条において準用する令第22条第3項

30

委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号)

令第29条において準用する令第22条第3項

31

委任状(利用停止請求用)(様式第31号)

令第29条において準用する令第22条第3項

32

委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号)

令第29条において準用する令第22条第3項

33

開示決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第33号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

34

訂正決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第34号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

35

利用停止決定等に対する審査請求に係る諮問書(様式第35号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

36

不作為に対する審査請求に係る諮問書(様式第36号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項

37

諮問通知書(様式第37号)

法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地方公共団体等行政文書の種別

開示の実施の方法

金額

1 文書又は図画

(1) 複写機により複写したもの(日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額

2 録音テープ

録音カセットテープに複写したものの交付

1巻につき 200円

3 ビデオテープ

ビデオカセットテープに複写したものの交付

1巻につき 300円

4 電磁的記録(2の項又は3の項に該当するものを除く。)

(1) 用紙に出力したもの(A3判以下のものに限る。)の交付

白黒コピー1枚につき10円

カラーコピー1枚につき20円

(2) フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付

1枚につき80円

(3) 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 100円に1ファイルごとに 210円を加えた額

(4) 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径 120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付

1枚につき 120円に1ファイルごとに 210円を加えた額

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日置市個人情報保護法施行細則

令和5年4月1日 規則第32号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年4月1日 規則第32号