○日置市給与条例附則第9項の規定による給料月額に関する規則
令和5年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。次条において「給与条例」という。)附則第9項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○日置市給与条例附則第9項の規定による給料月額に関する規則
令和5年4月1日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、日置市職員の給与に関する条例(平成17年日置市条例第51号。次条において「給与条例」という。)附則第9項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。