○日置市医療・介護・福祉事業所等光熱費高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和5年9月29日

告示第76号

(趣旨)

第1条 この告示は、エネルギー価格等の高騰に伴う光熱費の高騰による影響を受けている市内の医療・介護・福祉事業所等に対する給付金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付金の支給)

第2条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、医療・介護・福祉事業所等光熱費高騰対策支援給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和5年4月1日において市内に所在する次の各号に掲げる医療・介護・福祉事業所等とする。

(1) 次に掲げる医療機関

 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院(保険医療機関(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)に限る。)のうち、日置市医師会又は日置地区歯科医師会に加入しているもの

 医療法第1条の5第2項に規定する診療所(保険医療機関に限る。及びにおいて「診療所」という。)のうち、患者を入院させるための施設を有し、かつ、日置市医師会に加入しているもの(別表において「有床診療所」という。)

 患者を入院させるための施設を有さない診療所で、日置市医師会に加入しているもの(別表において「無床診療所」という。)

 日置地区歯科医師会に加入している診療所(別表において「歯科診療所」という。)

 医療法第2条第1項に規定する助産所

 健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険薬局のうち、鹿児島県薬剤師会日置支部に加入しているもの(別表において「薬局」という。)

 日置市高齢者はり、きゅう等施術費助成条例(平成17年日置市条例第125号)第8条の規定による指定を受けた施術担当者のいる事業所(別表において「施術所」という。)

(2) 次に掲げる介護事業所

 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービスのうち、訪問介護、訪問看護、通所介護、通所リハビリテーション、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与又は特定福祉用具販売を行う事業所

 介護保険法第8条第14項に規定する地域密着型サービスのうち、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を行う事業所

 介護保険法第8条第24項に規定する居宅介護支援を行う事業所

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設

 介護保険法第115条の47第4項の規定により市から委託を受けた介護予防・日常生活支援総合事業受託者

(3) 次に掲げる障害福祉サービス事業所等

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス又は同条第18項に規定する相談支援を行う事業所

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援又は同条第7項に規定する障害児相談支援を行う事業所

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設のうち、養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支給対象者としない。

(1) 令和5年4月1日において事業を休止している者

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員と密接な関係を有する者

(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金を支給することが適当でないと市長が認める者

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、別表のとおりとする。

2 給付金の支給は、同一の支給対象者につき1回限りとする。

(支給申請)

第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、医療・介護・福祉事業所等光熱費高騰対策支援給付金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出期限は、令和6年1月31日とする。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、医療・介護・福祉事業所等光熱費高騰対策支援給付金支給(不支給)決定通知書(様式第2号)によりその旨を申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(立入調査等)

第9条 市長は、給付金の支給に関し必要があると認めるときは、給付金の支給を受けた者に対し報告及び立入調査を求めることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年10月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第9条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

別表(第4条関係)

事業所等種別

施設又はサービスの区分

給付金の額

医療機関

病院

300,000円

有床診療所

200,000円

無床診療所

100,000円

歯科診療所 助産所 薬局

50,000円

施術所

10,000円

介護事業所

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 介護医療院 特定施設入居者生活介護

200,000円

認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

100,000円

通所介護 通所リハビリテーション 地域密着型通所介護 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防・日常生活支援総合事業受託者

50,000円

訪問介護 訪問看護 居宅介護支援 福祉用具貸与 特定福祉用具販売

20,000円

障害福祉サービス事業所等

施設入所支援

200,000円

居宅介護 重度訪問介護 同行援護 行動援護 療養介護 生活介護 短期入所 重度障害者等包括支援 自立訓練 就労移行支援就労継続支援 就労定着支援 自立生活援助共同生活援助

50,000円

相談支援 障害児通所支援 障害児相談支援

10,000円

老人福祉施設

養護老人ホーム 軽費老人ホーム

200,000円

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日置市医療・介護・福祉事業所等光熱費高騰対策支援給付金支給事業実施要綱

令和5年9月29日 告示第76号

(令和5年10月1日施行)