○日置市森林づくり推進員設置要綱

令和4年4月1日

告示第43号

(設置)

第1条 森林環境譲与税を活用した適切な森林づくりの推進を図り、もって良好な森林環境を創出するため、日置市森林づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 推進員は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 林業事業体から推薦を受けた者

(2) 森林施業プランナーの資格を有する者

(3) 地域の森林、森林所有者等に精通する者

(任期)

第3条 推進員の任期は、その委嘱の日の属する年度の末日までとする。

2 推進員は、再任されることができる。

(職務)

第4条 推進員の職務は、次のとおりとする。

(1) 間伐等の手入れが行き届いていない森林、不在村者が所有する森林及び主伐跡地、林道並びに林業専用道の現況把握に関する活動

(2) 森林所有者に対する間伐、再造林その他の森林施業の実施の督励に関する活動

(3) 間伐、再造林その他の森林施業又は森林経営管理制度に関する相談への対応に関する活動

(記録及び報告)

第5条 推進員は、森林づくり推進員活動日誌(別記様式)に活動の状況を記録し、毎年度末までに市長に報告するものとする。

2 推進員は、その職務において森林づくりに関する情報で緊急を要するものがあった場合は、前項の規定にかかわらず、その旨を速やかに市長に報告しなければならない。

(解嘱)

第6条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該推進員を解嘱することができる。

(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(2) 推進員たるにふさわしくない非行があったとき。

(3) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、推進員としてふさわしくないと市長が認めるとき。

(秘密の保持)

第7条 推進員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 推進員の庶務は、産業建設部農林水産課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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日置市森林づくり推進員設置要綱

令和4年4月1日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
令和4年4月1日 告示第43号