○日置市自衛官等募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する要綱
令和5年6月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条第1項及び自衛隊法施行令(昭和29年政令第179号)第120条の規定に基づき実施する自衛官及び自衛官候補生(以下「自衛官等」という。)の募集事務に係る募集対象者情報の除外申請に関する事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「募集対象者情報」とは、日本の国籍を有する者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により住民基本台帳に記録されているものに係る氏名、出生の年月日、男女の別及び住所の情報をいう。
(対象者)
第3条 除外申請の対象者(以下「除外対象者」という。)は、日置市の住民基本台帳に記録されている者で、当該年度において自衛官等の募集対象者となるものとする。
(除外申請)
第4条 除外申請を行おうとする者は、次の各号のいずれかの方法により市長に申請するものとする。
(1) 自衛官等募集事務に係る募集対象者情報除外申請書(様式第1号)を郵送により、又は市の窓口において提出する方法
(2) 市長が別に定めるオンラインフォームに必要事項を入力して申請する方法
(1) 個人番号カード
(2) 旅券
(3) 運転免許証
(4) 被保険者証
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が認める書類
(1) 法定代理人 次に掲げる書類
ア 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類
イ 法定代理人に係る前項各号のいずれかの書類
ウ 戸籍謄本その他の法定代理人であることを確認できる書類(法定代理人が除外対象者と同一世帯でない場合に限る。)
(2) 法定代理人以外の代理人 次に掲げる書類
ア 除外対象者に係る前項各号のいずれかの書類
イ 法定代理人以外の代理人に係る前項各号のいずれかの書類
ウ 委任状
3 市長は、第1項の規定による登録をしたときは、募集対象者情報から当該除外対象者に係る情報を削除するものとする。
(庶務)
第6条 除外申請に係る庶務は、総務企画部総務課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年6月20日から施行する。