○日置市低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)支給事業実施要綱
令和5年4月21日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この告示は、食費等の物価高騰が続いている状況に鑑み、家計に及ぼす影響が特に大きい低所得のひとり親世帯への特別な措置として実施する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 日置市(以下「市」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者(低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(以下「本給付金」という。)のうち支給しようとしている給付に相当するものの支給を既に他の都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所を管理する町村から受けている者を除く。以下「支給対象者」という。)に対し、本給付金を支給する。
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)による児童扶養手当(以下「児童扶養手当」という。)の支給を受けている者(その全部を支給しないこととされている者を除く。以下「児童扶養手当受給者」という。)
① 当該者(法第4条第1項第1号ロ又はニに該当し、かつ、母がない児童、同項第2号ロ又はニに該当し、かつ、父がない児童その他児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)で定める児童の養育者を除く。) | 法第9条第1項に規定する児童扶養手当の一部支給に係る支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含み、当該者が母である場合であってその監護する児童が父から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたとき又は当該者が父である場合であってその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童が母から当該児童の養育に必要な費用の支払を受けたときは、令第2条の4第6項に規定するところにより、当該者が当該費用の支払を受けたものとみなして、収入の額を計算するものとする。) |
② 当該者(①に規定する養育者に限る。) | 法第9条の2に規定する児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、当該者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
③ 当該者の配偶者又は当該者が父若しくは母である場合にあっては当該者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者(以下「扶養義務者」という。)で当該者と生計を同じくするもの若しくは当該者が養育者である場合にあっては当該者の扶養義務者で当該者の生計を維持するもの | 法第10条又は第11条に規定する児童扶養手当の支給制限限度額に相当する収入額未満(収入には、左欄に掲げる者が非課税の公的年金給付等を受給している場合にあっては、その受給額を含む。) |
2 公的年金給付等受給者又は家計急変者に該当する者であっても、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和5年4月10日付けこ支家第14号こども家庭庁支援局長通知)別紙低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給要領に基づき支給される給付金(以下「その他の子育て世帯給付金」という。)の支給を既に受けている者又はその他の子育て世帯給付金の実施主体が支給を決定した者については、支給対象者には含まないものとする。
児童扶養手当受給者及び公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者に限る。)であって、令和5年3月1日以後に死亡した者(当該者が当該者に対する本給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の法第4条に規定する要件に該当する児童(以下「監護等児童」という。)であった者 |
公的年金給付等受給者(法第13条の2支給停止者を除く。)であって、令和4年度予備費閣議決定日(令和5年3月28日)以後に死亡した者(当該者が当該者に対する本給付金の支給が決定される日までの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
家計急変者であって、本給付金の申請後、当該者に対する本給付金の支給が決定される日までの間に死亡した者 | 左欄に掲げる者の監護等児童であった者 |
(本給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより、本給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する本給付金の額は、支給対象者に対して、5万円を1回に限り支給する。ただし、監護等児童が2人以上である支給対象者に支給する給付の額は、これに監護等児童のうちの1人以外の監護等児童につきそれぞれ5万円を加算した額とする。
(児童扶養手当受給者に対する本給付金の支給の申込み等)
第4条 市は、児童扶養手当受給者に対し、本給付金の支給の申込みを行う。
2 児童扶養手当受給者は、前項の申込みを受けた際、本給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
(1) 児童扶養手当支給口座振込方式 令和5年3月分の児童扶養手当振込時における指定口座に振り込む方式
(2) 指定口座振込方式 前条第3項の規定による支給決定前までに、児童扶養手当受給者が市に本給付金の振込口座を届け出て、市が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する本給付金に係る申請受付開始日及び申請期限)
第6条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対して支給する給付金(ひとり親世帯分)に係る市の申請受付開始日は、次条第2項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和6年2月29日までの間で市長が別に定める日とする。
(公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する本給付金の申請及び支給の方式)
第7条 公的年金給付等受給者及び家計急変者に対する本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(請求書)(以下「申請書」という。)により申請しなければならない。
(1) 郵送等申請口座振込方式 申請者が申請書を郵送等により市に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請口座振込方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口交付方式 申請者が申請書を郵送等により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
4 市長は、第1項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(代理による申請)
第8条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(本給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、本給付金の支給事業の実施に当たり、支給対象者及び監護等児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 市長が第4条第3項の規定による支給決定を行った後、市が把握する令和5年3月分の児童扶養手当の振込時における指定口座(支給決定前までに本給付金の振込口座を届け出ている場合は、当該届出をした指定口座)に本給付金の支給として振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約、変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、当該児童扶養手当受給者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
3 市長が第9条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により令和6年3月31日までに支給が完了できない場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、本給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当していないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月22日から施行する。