○日置市地域生活支援拠点等事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成18年厚生労働省告示第395号)に基づく地域生活支援拠点等事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる者に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。第5条第1項第1号において「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者又は同条第2項に規定する障害児で、市内に住所を有するもの又は市が援護の実施主体となっているものとする。
(機能)
第4条 地域生活支援拠点等の機能は、次のとおりとする。
(1) 相談機能(基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業、地域定着支援等を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握し、及び登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート、相談その他必要な支援を行う機能をいう。)
(2) 緊急時の受入れ・対応機能(短期入所を活用した常時の緊急受入態勢等を確保した上で、介護者の急病、障害者の状態変化等の緊急時の受入れ、医療機関への連絡等必要な対応を行う機能をいう。)
(3) 体験の機会及び場の提供機能(地域移行支援、親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用、1人暮らし等の体験の機会及び場を提供する機能をいう。)
(4) 専門的人材の確保・養成機能(医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者等に対して、専門的な対応を行うことができる人材の確保及び養成を行う機能をいう。)
(5) 地域の体制づくり機能(基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業、一般相談支援事業等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能をいう。)
(登録)
第5条 地域生活支援拠点等の機能を担う事業者として登録を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 障害者総合支援法第36条第1項の規定により指定障害福祉サービス事業者として指定を受けている者、障害者総合支援法第38条第1項の規定により指定障害者総合支援施設として指定を受けている者又は障害者総合支援法第51条の20第1項の規定により指定相談支援事業者として指定を受けている者
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の15第1項の規定により指定障害児通所支援事業者として指定を受けている者、同法第24条の9第1項の規定により指定障害児入所施設として指定を受けている施設を運営する者又は同法第24条の28第1項の規定により指定障害児相談支援事業者として指定を受けている者
(廃止等)
第7条 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その30日前までに地域生活支援拠点等事業廃止・休止・再開届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(調査等)
第8条 市長は、登録事業者及び第2条ただし書の規定により委託を受けた者に対し、必要に応じて事業に係る調査等を実施することができる。
(秘密保持)
第9条 事業に従事する者は、正当な理由がなく、その職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。