○日置市男女共同参画センター事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この告示は、男女共同参画センター事業(男女共同参画センター以下「センター」という。)を設置し、男女共同参画を推進する事業をいう。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 日置市男女共同参画センター
(2) 位置 日置市伊集院町徳重 439番地8
(事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 男女共同参画に関する講座、研修会等の開催に係る事業
(2) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に係る事業
(3) 男女共同参画に関する相談に係る事業
(4) 男女共同参画の推進活動を行う団体等の相互交流の促進及び活動の支援に係る事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、男女共同参画を推進するために必要な事業
(実施日及び実施時間)
第4条 事業の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。
(1) 実施日 日曜日、水曜日及び金曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、8月13日から同月15日までの日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)
(2) 実施時間 午前10時から午後4時まで
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、実施日及び実施時間を変更することができる。
(職員)
第5条 センターに支援員その他の必要な職員を置く。
(秘密の保持)
第6条 前条に規定する職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年7月1日から施行する。