○日置市危険空家等除却事業費補助金交付要綱
令和5年4月1日
告示第37号
(趣旨)
第1条 市長は、市民が安心かつ安全に暮らすことができる生活環境の確保を図るため、予算の定めるところにより危険空家等の除却を行う者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるものをいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
(2) 危険空家等 空家等で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等
イ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅
(3) 市内解体工事業者 解体工事に係る日置市建設工事における市内業者等の認定基準に関する要綱(平成20年日置市告示第25号)第2条第2項に規定する甲市内業者をいう。
(対象空家等)
第3条 補助金の交付の対象となる危険空家等(以下「対象空家等」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 市内に存する危険空家等であること。
(2) 公共事業等による補償の対象となっていないこと。
(3) 鉄筋コンクリート造、コンクリートブロック造又は補強コンクリートブロック造の住宅でないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 対象空家等の所有者又は相続人
(2) この告示による補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、市内解体工事業者が行う対象空家等の除却に要する経費(消費税及び地方消費税の額を除く。)とする。ただし、次に掲げる経費は、交付の対象としない。
(1) 地下埋設物の除却に要する経費
(2) 家財道具、機械、車両、立木等の移転、除却等に要する経費
2 前項の規定にかかわらず、補助対象経費が30万円未満の場合は、補助対象としない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に100分の30を乗じて得た額(その額が30万円を超えるときは30万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
(対象空家等の認定)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助申請者」という。)は、空家等の除却に係る工事請負契約を市内解体工事業者と締結する前に、危険空家等除却事業対象空家等認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 空家等の位置図
(2) 空家等の写真
(3) 空家等に係る登記事項証明書又は固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書
(4) 土地の所有者の同意書(申請者が空家等の所在する土地の所有者以外の者である場合に限る。)
(5) 空家等の所有者の委任状及び相続人であることを確認できる書類(申請者が空家等の相続人である場合に限る。)
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 危険空家等除却事業対象空家等認定通知書の写し
(2) 見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
2 補助申請者は、前項の補助金等の交付決定通知書を受けた後に、空家等の除却に係る工事請負契約を市内解体工事業者と締結するものとする。
(補助事業等の内容等の変更)
第10条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。
(1) 変更後の見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(3) 施工後の写真
(4) 廃棄物を適切に処分したことを証明する書類
(5) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は事業実施年度の3月末日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。