○日置市初回産科受診料助成事業実施要綱
令和5年4月1日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、低所得世帯の経済的負担の軽減を図るとともに、妊婦の状況を継続的に把握して必要な支援につなげることを目的とする初回産科受診料助成事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、次条に規定する検査を受けた者のうち、助成金の支給申請日において市内に住所を有する者で、同一の世帯に属する者全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による当該申請日の属する年度(当該申請日が4月から7月までの間にある場合にあっては、前年度)の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯に属するものとする。
(助成対象検査)
第4条 助成の対象となる検査(次条において「助成対象検査」という。)は、対象者が市内に住所を有することとなった日以後に国内の医療機関で受けた医師による妊娠の判定のための初回の検査とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、助成対象検査に要した費用に相当する額(その額が1万円を超えるときは、1万円)以内とする。
2 助成金の支給は、同一の対象者につき、1年度当たり2回を上限とする。
(申請)
第6条 助成を受けようとする対象者(対象者が未成年の場合は、その保護者)は、初回産科受診料助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 申請者本人を確認できる書類
(3) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、受診した日の翌日から1年以内とする。
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者に対し助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行し、同日以後の検査から適用する。