○日置市更生訓練費支給事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者に更生訓練費を支給する更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けた者のうち、自立訓練事業又は就労移行支援事業を利用している者で、法に基づく利用者負担額の生じないものとする。

(支給額)

第3条 更生訓練費の支給額は、別表のとおりとする。

(申請)

第4条 更生訓練費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、更生訓練費支給申請書(請求書)(様式第1号)を日置市福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 所長は、前条の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、更生訓練費支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 所長は、前項の規定により更生訓練費の支給を決定したときは、申請者に対し更生訓練費を支給するものとする。

(代理受領)

第6条 第4条の規定にかかわらず、申請者は、更生訓練費の支給申請手続及びその受領を更生訓練を行う施設の長(以下この条において「施設長」という。)に委任することができる。この場合において、施設長は、あらかじめ申請者から支給申請手続及び受領に関する委任状を徴しなければならない。

2 前項の規定による申請は、更生訓練費支給申請書(請求書)(施設用)(様式第3号)により行うものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

1月当たりの支給額

訓練のための経費

訓練に従事した日が15日以上の場合 3,150円

訓練に従事した日が15日未満の場合 1,600円

通所のための交通費

280円に施設等別に訓練のため通所した日数を乗じて得た額と対象者の当該月の実支出額のいずれか少ない額

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日置市更生訓練費支給事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第20号

(令和5年4月1日施行)