○日置市長専決処分事項

令和5年3月6日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定に基づき、市長において専決処分することができる事項を次のとおり指定し、令和5年3月30日から効力を生ずるものとする。

なお、日置市長専決処分事項(平成22年9月30日議決)は、令和5年3月29日限り、その効力を失う。

1 1件 100万円以下の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること並びにこれに係る和解及び調停に関すること。

2 市営住宅に係る家賃等の請求及び明渡しの請求に関する訴えの提起、和解及び調停に関すること。

3 支払督促の申立てに係る訴えの提起、和解及び調停に関すること。

4 議会の議決を経た工事又は製造の請負契約について、当該契約に係る契約金額の10分の1に相当する金額(その金額が2,000万円を超えるときは、2,000万円)の範囲内において増額又は減額の変更契約を締結すること。

日置市長専決処分事項

令和5年3月6日 議決

(令和5年3月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
令和5年3月6日 議決