○日置市部活動在り方検討委員会設置要綱
令和4年11月1日
教育委員会告示第3号
(設置)
第1条 日置市立の中学校及び義務教育学校(以下「中学校等」という。)と地域が協働した部活動の具体的な運営の在り方を調査検討し、中学校等の生徒にとって望ましい部活動の環境の構築を図るため、日置市部活動在り方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討し、その結果を日置市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するものとする。
(1) 部活動の段階的な地域移行に関すること。
(2) 合理的で効率的な部活動の推進に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 中学校等校長の代表
(2) 日置市スポーツ協会の代表
(3) 日置市文化協会連絡協議会の代表
(4) 日置市PTA連絡協議会の代表
(5) 中学校等の運動部顧問の代表
(6) 中学校等の文化部顧問の代表
(7) 中学校等部活動外部指導者の代表
(8) 日置市地域スポーツクラブの代表
(9) 日置市スポーツ少年団の代表
(10) 学識経験者
(11) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、その委嘱の日から第2条の規定による報告を行った時までとする。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年11月1日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この告示の施行の日以後の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。
(この告示の失効)
3 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。