○日置市出産・子育て応援給付金支給事業実施要綱
令和5年1月23日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、全ての妊婦及び子育て世帯が安心して出産及び子育てができるよう、出産育児関連用品の購入、子育て支援サービスの利用等に係る経費の負担軽減を図るための出産・子育て応援給付金支給事業に関し、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(以下「国要綱」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「伴走型相談支援」とは、国要綱の規定に基づき実施する面談、アンケート、情報発信、随時の相談受付等をいう。
(出産・子育て応援給付金の支給)
第3条 日置市(以下「市」という。)は、この告示の定めるところにより、出産・子育て応援給付金(出産応援給付金及び子育て応援給付金をいう。以下「給付金」という。)を支給する。
(支給対象者)
第4条 出産応援給付金の支給を受けることができる者は、申請日において市内に住所を有する者のうち、令和5年2月1日以後に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等の受診により妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)(妊婦であった者を含む。)で、原則として伴走型相談支援の妊娠届出時又は妊娠8か月頃に実施する面談を受けたものとする。
3 子育て応援給付金の支給を受けることができる者は、申請日において市内に住所を有する者のうち、令和5年2月1日以後に出生した者(申請日において市内に住所を有する者に限る。以下「対象児童」という。)を養育する者で、原則として伴走型相談支援の出産後4か月頃までに実施する面談を受けたものとする。
(1) 同一の対象児童につき既に他の市町村で国要綱に基づく子育て応援ギフトの支給を受けている者
(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び同号に規定する障害児入所施設等の設置者
(3) 法人
(4) 前3号に掲げるもののほか、子育て応援給付金を支給することが適当でないと市長が認める者
(支給額)
第5条 出産応援給付金の支給額は、1の妊娠につき5万円とし、子育て応援給付金の支給額は、対象児童1人につき5万円とする。
(支給申請)
第6条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次のいずれかの方法により市長に申請しなければならない。
(1) 出産・子育て応援給付金支給申請(請求)書に次に掲げる書類を添えて、郵送により、又は市の窓口において提出する方法
ア 伴走型相談支援のアンケート用紙
イ 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(2) 市長が別に定めるオンラインフォームに必要事項を入力し、振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写しを添付して申請する方法
2 市長は、前項の規定による申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。
(1) 第4条第1項に規定する出産応援給付金の支給対象者 妊娠中
(2) 第4条第3項に規定する子育て応援給付金の支給対象者 対象児童を出産した日から4月以内
(支給の決定)
第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、支給を決定したときは、申請者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第8条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
(振込不能等があった場合の取扱い)
第9条 市長が第7条の規定により支給決定を行ったあと、申請内容の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請内容の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年2月1日から施行する。
(1) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までの間(以下「対象期間」という。)に出生した者の母
(2) 対象期間に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含む。)
3 第4条第3項の規定にかかわらず、申請日において市内に住所を有する者のうち、対象期間に出生した者(申請日において市内に住所を有する者に限る。)を養育する者は、子育て応援給付金の支給対象者とする。
4 前2項の支給対象者に係る給付金の申請期限は、令和5年7月31日とする。