○日置市公職選挙法第17条第2項の規定による投票区
令和4年6月17日
選挙管理委員会告示第15号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第17条第2項の規定により、投票区を次のとおり定める。
投票区 | 区域 |
第1投票区 | 東市来町湯田の一部、東市来町長里の一部、東市来町伊作田の一部 |
第2投票区 | 東市来町長里の一部、東市来町湯田の一部、東市来町伊作田の一部、東市来町美山、東市来町養母、東市来町神之川、東市来町南神之川、東市来町寺脇、東市来町宮田、東市来町美山元寺脇 |
第3投票区 | 日吉町日置、日吉町神之川、日吉町山田、日吉町吉利 |
第4投票区 | 吹上町入来、吹上町今田、吹上町中之里、吹上町和田、吹上町湯之浦、吹上町与倉、吹上町田尻、吹上町中原、吹上町花熟里、吹上町小野、吹上町永吉 |
第5投票区 | 伊集院町野田、伊集院町下神殿、伊集院町桑畑、伊集院町上神殿、伊集院町麦生田 |
第6投票区 | 伊集院町妙円寺一丁目、伊集院町妙円寺二丁目、伊集院町妙円寺三丁目 |
第7投票区 | 伊集院町下谷口、伊集院町徳重の一部、伊集院町大田、伊集院町寺脇、伊集院町飯牟礼、伊集院町古城、伊集院町恋之原 |
第8投票区 | 伊集院町郡、伊集院町郡一丁目、伊集院町郡二丁目、伊集院町徳重の一部、伊集院町徳重一丁目、伊集院町徳重二丁目、伊集院町徳重三丁目、伊集院町竹之山、伊集院町中川、伊集院町土橋、伊集院町清藤、伊集院町猪鹿倉、伊集院町猪鹿倉一丁目 |
制定文 抄
令和4年6月18日から施行する。なお、平成17年日置市選挙管理委員会告示第3号は、令和4年6月17日限り廃止する。