○日置市選挙管理委員会委員長専決規程
令和4年12月1日
選挙管理委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、日置市選挙管理委員会規程(平成17年日置市選挙管理委員会訓令第1号)第16条の規定に基づき、日置市選挙管理委員会の権限に属する事項のうち、委員長が専決することができる事項を定めるものとする。
(委員長の専決事項)
第2条 委員長は、次に掲げる事項を専決することができる。
(1) 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第26条の規定による選挙人名簿への補正登録及び告示に関すること。
(2) 法第27条第3項の規定による選挙人名簿の記載内容の修正又は訂正に関すること。
(3) 法第30条の6第1項の規定による在外選挙人名簿の登録に関すること。
(4) 法第30条の6第2項の規定による在外選挙人名簿の登録の移転に関すること。
(5) 法又は公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により選任した投票管理者、投票管理者の職務を代理すべき者、投票立会人、開票管理者、開票管理者の職務を代理すべき者、選挙長及び選挙長の職務を代理すべき者の選任の変更に関すること。
(6) 法第62条及び第76条に規定する開票立会人及び選挙立会人となるべき者の届出の受理、人数制限等のくじの実施及び補充選任に関すること。
(7) 法第106条第2項の規定による当選人がない旨又は当選人が定数に達しない旨の告示に関すること。
(8) 法第175条第3項の規定により、公職の候補者の氏名等の掲示の掲載の順序をくじで定めること。
(9) 令第18条第2項(他の法令において準用する場合を含む。)に規定する船員の選挙人名簿登録証明書の交付に関すること。
(10) 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条の規定により、裁判員候補者予定者をくじで選定し、裁判員候補者予定者名簿を調整すること。
(11) 検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条の規定により、検察審査員候補者予定者をくじで選定し、検察審査員候補者予定者名簿を調整すること。
附則
この訓令は、令和4年12月1日から施行する。