○日置市貸切バス利用促進事業費交付金交付要綱
令和4年10月8日
告示第78号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い需要が激減している貸切バスの利用促進を図るため、予算の定めるところにより運賃等の割引を行った貸切バス事業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者は、市内に営業所、事務所等を有する貸切バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)で、引き受けた旅客の運送(冠婚葬祭及び通勤通学に係るものを除き、運送開始日が令和4年10月8日から令和5年2月28日までのものに限る。)に係る運賃、料金及び実費(消費税に相当する額を除く。以下「貸切バスの運賃等」という。)の割引を行ったものとする。
運送日数 | 車種 | 上限額 |
1日 | 大型バス(車両の長さが9メートル以上又は旅客席数が50席以上のバスをいう。以下同じ。) | 5万円に実走台数を乗じて得た額 |
大型バス以外のバス | 3万円に実走台数を乗じて得た額 | |
連続する2日以上 | 大型バス | 8万円に実走台数を乗じて得た額 |
大型バス以外のバス | 5万円に実走台数を乗じて得た額 |
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 運送引受書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、旅客の運送が終了した日の翌日から起算して14日以内又は令和5年3月15日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の返還等)
第7条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月8日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。