○日置市廃止路線代替タクシー運行事業実施要綱
令和4年9月30日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、路線バスの廃止等により日常生活における移動に影響を受ける市民の交通手段を確保することを目的とする廃止路線代替タクシー運行事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。ただし、事業の内容の変更又は事業の中止の決定を除き、事業を道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者(市内に営業所を有する者に限る。以下「委託先」という。)に委託して実施するものとする。
(事業の内容)
第3条 事業は、次条に規定する計画書に基づき、廃止されたバス路線等において委託先のタクシーを公共交通機関として運行することにより実施するものとする。
(事業計画書)
第4条 市長は、事業の実施に当たり、廃止路線代替タクシー運行事業実施計画書(次項において「計画書」という。)を定めるものとする。
2 計画書には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 運行日時及び運行経路(区域)に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業の実施に関し必要な事項
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、前条第2項第1号の運行経路(区域)において乗降する者とする。
(利用の予約)
第6条 事業を利用しようとする者は、あらかじめ委託先に予約しなければならない。
2 前項の規定により予約をした者は、これを変更し、又は取り消すときは、委託先に申し出なければならない。
(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 無料
(2) 次のいずれかに該当する者 200円
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳、療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(前号に掲げる者を除く。)
イ 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第5項の運転経歴証明書、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第30条の9第4項の通知書等運転免許証を自主返納したことを確認できる書類(公的機関が発行したものに限る。)の交付を受けている者
ウ 15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(前号に掲げる者を除く。)
(3) 前2号に掲げる者以外の者 300円
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年10月1日から施行する。