○日置市観光事業者前向き支援事業費補助金交付要綱
令和4年10月7日
告示第68号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大による本市の観光産業への影響が長期化していることを鑑み、市内で周遊型観光コンテンツ又は体験型観光コンテンツを提供する観光事業者を支援し、もって本市の観光需要の喚起、地域活性化及び関係人口の拡大を図るため、予算の定めるところにより第3条第1項に規定する事業を実施する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 一般社団法人日置市観光協会の広報媒体に情報が掲載されている者
(2) 市内に有する事業所、営業所等において事業を行う者
(3) 市内で周遊型観光コンテンツ又は体験型観光コンテンツを提供する者
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 市税その他市の徴収金に滞納がある者
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。
(1) 誘客促進又は販売促進に係る事業
(2) 観光振興に資する人材の育成に係る事業
(3) 地域資源を活用した体験プランの企画等に係る事業
(4) ウィズコロナにおける需要取り込みのためのプランの企画等に係る事業
(5) 外国人観光客の受入環境の整備に係る事業
(6) 新規需要取り込みのための客室改装等に係る事業
(7) 事業者の経営改善、生産性の向上及び担い手の確保に係る事業
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業を行うために必要な経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる経費その他補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が60万円を超えるときは60万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)以内とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は令和5年3月10日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の概算払)
第11条 この補助金は、概算払により交付することができる。
(1) 収支計画書
(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年10月7日から施行する。