○日置市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月22日

告示第99号

(趣旨)

第1条 この告示は、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領の改正について(令和3年12月21日付け府政経運第423号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、子育て世帯を支援するため、臨時特別的な措置として実施する子育て世帯への臨時特別給付金支給事業に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象者 第4条第1項に規定する支給対象者をいう。

(2) 対象児童 第4条第2項に規定する対象児童をいう。

(3) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童に係る支給対象者をいう。

(4) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市が支給している児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を除く。)をいう。以下同じ。)の受給記録等を基に、市が子育て世帯への臨時特別給付金の支給の申込みを行う者をいう。

(5) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に生まれた高校生(これに準ずる児童を含む。以下同じ。)の主たる生計維持者である者をいう。

(6) 新生児 令和3年9月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた者をいう。

(子育て世帯への臨時特別給付金の支給)

第3条 日置市(以下「市」という。)は、第1条に規定する目的を達成するため、支給対象者に対し子育て世帯への臨時特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する。

(支給対象者、対象児童及び支給額)

第4条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 令和3年9月分の児童手当の受給者

(2) 高校生を養育している者(養育している者が2人以上いるときは、当該高校生の主たる生計維持者)であって、児童手当の受給者に相当する所得状況にあるもの及びこれに準ずる者(里親等(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親をいう。以下同じ。)及び障害児入所施設等(法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等をいう。以下同じ。)の設置者を含む。)

(3) 新生児に係る児童手当の受給者

(4) 次のいずれかに該当する者(既に前3号に掲げる者(以下この号において「受給者等」という。)に対して給付金の支給が決定されている場合を除く。)

 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)後に受給者等が死亡した場合(この号の規定により給付金を支給されるべき者が当該給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。)にあっては、当該者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。)に係る児童手当の支給を受ける者又は同日以後に高校生を養育する者その他これに準ずる者として適当と認める者

 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され、若しくは障害児入所施設等へ入所し、若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを受給者等に給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合は、当該中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は入所し、若しくは入院している障害児入所施設等の設置者

 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)がその避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合は、当該受給者等の配偶者

2 対象児童は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童

(2) 基準日において支給対象者に養育されている高校生

(3) 基準日において高校生の施設入所等児童である者

(4) 令和4年3月31日までに出生した者(前3号に掲げる者を除く。)

3 給付金の支給額は、対象児童1人につき10万円とする。

(一般支給対象者に対する支給の申込み等)

第5条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けたときは、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

3 市長は、市長が別に定める日までに前項の規定による届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し給付金を支給する。

(一般支給対象者に対する支給の方式)

第6条 前条第3項の規定による支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、一般支給対象者が児童手当の支給に当たって指定した口座(以下「児童手当口座」という。)を解約等しており、給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合に限り第2号に掲げる方式により、一般支給対象者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り第3号に掲げる方式により行うものとする。

(1) 児童手当口座振込方式 市が把握する令和3年9月分の児童手当振込時における児童手当口座(前条第3項の規定による支給決定前に児童手当口座の変更があったときは、当該変更後の児童手当口座)に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定前に給付金の振込口座を届け出て、市が当該届出のあった指定口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 一般支給対象者が前条第3項の規定による支給決定前に窓口での現金支給の希望を届け出て、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請受付開始日及び申請期限)

第7条 一般支給対象者以外の支給対象者に対して支給する給付金に係る申請受付開始日及び申請期限は、次条第1項各号に掲げる申請方式ごとに市長が別に定める日とする。

(一般支給対象者以外の支給対象者に係る申請及び支給の方式)

第8条 給付金の支給を受けようとする一般支給対象者以外の支給対象者(以下「申請者」という。)による申請及び市による支給は、次の各号のいずれかの方式により行う。ただし、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していない場合、金融機関から著しく離れた場所に居住している場合その他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行うものとする。

(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により市に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を市の窓口に提出し、市が当該申請者から指定された金融機関の口座に振り込む方式

(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は市の窓口において市に提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式

2 市長は、前項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行うものとする。

(代理による申請)

第9条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(申請者に対する支給の決定)

第10条 市長は、第8条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、当該申請者に対し、同項各号に掲げる方式により給付金を支給するものとする。

(給付金の支給等に関する周知)

第11条 市長は、この事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 市長が前条の規定により周知を行ったにもかかわらず、一般支給対象者以外の支給対象者から第7条の申請期限までに第8条第1項の申請が行われなかった場合は、当該一般支給対象者以外の支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 市長が第5条第3項の規定により支給決定を行った後、市が把握する児童手当口座(一般支給対象者が給付金の支給決定前までに当該児童手当口座以外の口座への振込みを希望する旨を届け出ている場合は、当該届出に係る口座。以下この項において同じ。)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、口座の解約、変更等により令和4年3月31日までに当該児童手当口座への振込みができない場合は、当該一般支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 市長が第10条の規定により支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年12月22日から施行する。

日置市子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱

令和3年12月22日 告示第99号

(令和3年12月22日施行)