○日置市サテライトオフィス等整備支援事業費補助金交付要綱
令和4年9月16日
告示第62号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い高まっている場所を選ばない働き方への需要に対応するとともに、新たな雇用の場及び人の流れの創出による地域活性化を図るため、予算の定めるところにより市内にサテライトオフィス等を整備する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内にサテライトオフィス等を整備する者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和5年3月31日までにサテライトオフィス等の運営を開始できること。
(2) 令和4年度から起算して10年以上継続して運営できること。
(3) 市内にサテライトオフィス等を有していないこと。
(4) 税その他徴収金に滞納がないこと。
(5) 市が取り組む関係人口創出・拡大に関する事業に協力する意思を有すること。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は当該営業に係る同条第13項に規定する接客業務受託営業を営む者
(2) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(3) 宗教上の組織又は団体
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(1) 施設取得費及び既存施設の除却・解体費
(2) 施設改修費
(3) 用地取得費、造成費及び外構工事費
(4) 電気設備、水道設備、空調設備、通信環境設備等の整備に要する経費
(5) 施設の運営に必要な備品の購入費
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費からその経費のための他の補助金その他の収入の額を控除した額に2分の1を乗じて得た額(その額が3,000万円を超えるときは3,000万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額)以内とする。
2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 宣誓書(様式第2号)
(4) 事業に要する経費の見積書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(5) 施工前の写真(工事を伴うものに限る。)
(6) 設計の概要図(配置図、平面図及び立面図)
(7) 建築請負契約書の写し、売買契約書の写し又は賃貸借契約書の写し
(8) 法人の登記事項証明書の写し(法人の場合に限る。)
(9) 滞納がないことを証明する書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書
(2) 収支精算書
(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(4) 施工中及び施工後の写真(工事を伴うものに限る。)
(5) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は令和5年2月28日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。
(報告)
第12条 補助金の交付を受けた者は、令和4年度から起算して10年間、事業状況について3月末日までに市長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第14条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年9月16日から施行する。