○日置市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年9月1日

告示第60号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条に規定する地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、市民、社会福祉を目的とする事業を経営する者その他社会福祉に関する活動を行う者の意見等を広く反映させるため、日置市地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 計画策定の基本方針に関すること。

(2) 計画案の検討に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、計画策定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉関係者(次号及び第5号に掲げる者を除く。)

(4) 福祉施設等の代表

(5) 福祉団体の代表

(6) 地域団体の代表

(7) 市民福祉部長

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、当該計画に係る第2条に規定する所掌事項が終了するまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、市民福祉部長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 議長は、委員として議決に加わることができない。

6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、市民福祉部福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。

この告示は、令和4年9月1日から施行する。

日置市地域福祉計画策定委員会設置要綱

令和4年9月1日 告示第60号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和4年9月1日 告示第60号