○日置市多拠点居住サービス参加促進事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日

告示第59号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の拡大により多拠点居住への需要が高まる中で、多拠点居住の促進並びに関係人口の創出及び拡大を図るため、予算の定めるところにより多拠点居住用の施設を整備する者に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市と関係人口創出に関する包括連携協定を締結した者が提供する多拠点居住を支援するサービスに市内に有する空き家又は住宅の空き部屋(以下「空き家等」という。)を登録する者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。

(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体

(2) 宗教上の組織又は団体

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条において「補助対象経費」という。)は、前条第1項に規定するサービスへの登録に当たって必要な空き家等の備品の購入及び設備の整備に係る経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、他の補助金等の交付対象となる経費その他補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。

2 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、1の空き家等につき10万円に、登録する空き家等の居室の数に10万円を乗じて得た額を加算した額を上限とする。

3 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(2) 備品又は設備の写真

(3) サービスに物件を登録していることを確認できる書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(交付決定及び補助金の額の確定)

第5条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書及び規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助金の交付)

第6条 規則第19条第1項の補助金等の交付請求書は、様式第3号によるものとし、本人名義(法人の場合は法人名義)の振込口座の通帳等の写しを添付するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(書類の保存)

第8条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第7条及び第8条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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日置市多拠点居住サービス参加促進事業費補助金交付要綱

令和4年9月1日 告示第59号

(令和4年9月1日施行)