○日置市企画提案型イベント支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月31日

告示第57号

(趣旨)

第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症による影響の長期化に伴い様々なイベントが中止となったことに鑑み、地域活性化、誘客促進又は関係人口の拡大に資するイベントの実施を支援するため、予算の定めるところにより自らが当該イベントを企画し、実施する団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、市内に活動拠点を有する自治会、特定非営利活動法人、ボランティア団体その他営利を目的としない団体とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、市内で行うイベントで、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 地域資源を活用していること。

(2) 地域活性化、誘客促進又は関係人口の拡大が見込めること。

(3) 感染症対策が十分に行われていること。

(4) 実施団体が自主的かつ主体的に企画し、実施していること。

(5) 定期的、恒例的に実施しているイベントでないこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める要件

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下この条及び次条において「補助対象経費」という。)は、前条に規定する事業を行うために必要な経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。ただし、補助対象経費として適当でないと市長が認める経費については、交付の対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の実支出額又は総事業費から当該経費に係る寄附金その他の収入の額を控除した額のいずれか少ない額に3分の2を乗じて得た額(その額が160万円を超える場合は160万円とし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てた額とする。)以内とする。

2 補助金の交付は、同一の補助対象者につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 規則第4条第1項の補助金等の交付申請書は、様式第1号によるものとする。

2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。

(決定の通知)

第7条 規則第7条の補助金等の交付決定通知書は、様式第2号によるものとする。

(補助事業等の内容等の変更)

第8条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったときとする。

2 規則第14条第1項の補助事業等の計画変更申請書は、様式第3号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業変更計画書

(2) 変更収支予算書

(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

第9条 規則第15条の補助金等の変更決定通知書は、様式第4号によるものとする。

(実績報告)

第10条 規則第16条の補助事業等の実績報告書は、様式第5号によるものとし、当該報告書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 事業実績書

(2) 収支精算書

(3) 領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)

(4) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、事業が完了した日の翌日から起算して30日以内又は令和5年3月10日のいずれか早い日とし、その提出部数は、1部とする。

(補助金の額の確定)

第11条 規則第17条の補助金等の確定通知書は、様式第6号によるものとする。

(補助金の概算払)

第12条 この補助金は、概算払により交付することができる。

2 規則第19条第3項の補助金等の概算払申請書は、様式第7号によるものとし、当該申請書に次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 収支計画書

(2) 補助金(変更)交付決定通知書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 規則第19条第4項の補助金等の概算払交付決定通知書は、様式第8号によるものとする。

(補助金の交付)

第13条 規則第19条第1項及び第5項の補助金等の交付請求書は、様式第9号によるものとする。

(補助金の返還等)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。

(書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和4年8月31日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第14条及び第15条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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日置市企画提案型イベント支援事業費補助金交付要綱

令和4年8月31日 告示第57号

(令和4年8月31日施行)