○日置市新型コロナウイルス感染症対策ふるさと納税返礼品拡充対応設備整備支援事業費補助金交付要綱
令和4年8月18日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市長は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う消費低迷の中で、日置市ふるさと納税返礼品提供事業者等(日置市のふるさと納税(以下「ふるさと納税」という。)において返礼品を提供している者及び提供する見込みのある者をいう。以下同じ。)の事業支援及び地域資源を活用した地域経済好循環の拡大を図るため、予算の定めるところによりふるさと納税の拡充及び安定化に資する設備の整備を行う日置市ふるさと納税返礼品提供事業者等に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 日置市ふるさと納税返礼品提供事業者等
(2) 日置市内に有する工場、営業所、事務所等において事業を行う者
(3) 市税その他市の徴収金に滞納がないこと。
(1) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体
(2) 宗教上の組織又は団体
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める者
(補助対象事業及び補助対象経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業は、ふるさと納税の返礼品(市の確認を受けているものに限る。)の提供に必要な設備の整備とし、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 補助金の交付決定を受けた日から令和5年2月28日までに事業を完了する設備(1件当たり30万円以上のものに限る。)であること。
(2) 当該事業がふるさと納税の拡充及び安定化に資するものであること。
(3) 当該事業が他の補助金等の交付を受けていないこと。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、前項に規定する事業を行うために必要な経費とし、消費税及び地方消費税に相当する額は含まないものとする。
(補助金額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の2を乗じて得た額(その額が100万円を超えるときは100万円とし、その額に1,000円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額)以内とする。
2 補助金の交付は、同一の補助事業者につき1回を限度とする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書
(3) 宣誓書(様式第3号)
(4) 補助対象経費を確認できる書類
(5) 滞納がないことを証明する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助事業等の内容等の変更)
第7条 規則第14条第1項の補助事業等の内容等の変更事由は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容に変更があったとき。
(2) 補助金の交付決定額の増減を伴う変更があったとき。
(1) 事業変更計画書(様式第2号)
(2) 変更収支予算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 事業実績書(様式第9号)
(2) 収支精算書
(3) 補助金(変更)交付決定通知書の写し
(4) 補助対象経費に係る領収書の写し(内訳明細を確認することができるもの)
(5) 補助対象経費に係る設備を確認できる写真
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の補助事業等の実績報告書の提出期限は、令和5年2月28日とし、その提出部数は、1部とする。
(補助金の返還等)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る一切の書類について、当該補助事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年8月18日から施行する。