○日置市造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成事業実施要綱
令和4年8月5日
告示第55号
(目的)
第1条 この告示は、造血細胞移植により当該移植前に接種したワクチンで得た免疫が低下し、又は消失した者の当該ワクチンの再接種に係る費用を助成することにより、本人及びその家族の経済的負担の軽減を図り、もって感染症の予防及び症状の軽減に資することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、日置市とする。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、再接種を受ける日において日置市内に住所を有する20歳未満の者とする。
(助成対象となる再接種)
第4条 助成の対象となる再接種は、次のいずれにも該当するものとする。
(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に規定するA類疾病に係る定期の予防接種で得た免疫が造血細胞移植によって低下し、又は消失したため、再接種が必要と医師が認めて行われるものであること。ただし、結核及びロタウイルス感染症に係る再接種を除くものとする。
(2) 再接種を受ける日が令和4年4月1日以後であること。
(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に基づいて行われるものであること。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に規定する再接種に要した費用に相当する額とする。
(支給申請)
第6条 助成金の支給を受けようとする者は、造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成金支給申請書(請求書)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 造血細胞移植後ワクチン再接種費用助成に係る意見書(様式第2号)
(2) 領収書
(3) 母子健康手帳その他定期の予防接種に係る接種履歴を確認できる書類
(4) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により助成金の支給を決定したときは、申請者に対し助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年8月5日から施行する。