○日置市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月5日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定による予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した者で、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに対し、当該任意接種に要した費用を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 令和4年4月1日において日置市(以下「市」という。)の住民基本台帳に記録されている者

(2) 平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に出生した女性

(3) 16歳に達する日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していない者

(4) 17歳に達する日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費負担した者(当該実費負担に対する助成金等の支給を受けた者を除く。)

(5) 助成を受けようとする接種回数分について、キャッチアップ接種(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の3第1項の表ヒトパピローマウイルス感染症の項下欄に該当することにより実施されるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種をいう。)を受けていない者

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認める者に対して助成を行うことができる。

(助成金の支給等)

第3条 市は、第5条の規定による支給決定をした者に対し、前条第1項第4号の実費に相当する額(以下「実費相当額」という。)を助成金として支給するものとする。この場合において、3回接種分までの実費相当額を助成の対象とする。

2 実費相当額は、接種を行った医療機関に対して支払った接種費用とし、交通費、宿泊費、次条第1項第2号に掲げる書類の発行に要した文書料等接種費用に含まれない費用は、助成対象としない。

3 前2項の規定にかかわらず、助成対象者が次条第1項第2号に掲げる書類を提出しない場合には、助成金の額は、助成金の申請日の属する年度において市が別に定めるヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種に係る基準単価から事務費等を控除した額とする。

(助成金の支給申請)

第4条 助成対象者は、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給申請書(請求書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、助成対象者が第2号に掲げる書類を添付することができない場合には、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給申請用証明書(様式第2号)の添付をもってこれに代えることができる。

(1) 申請者及び被接種者の氏名、住所、生年月日が確認できる書類の写し

(2) 第2条第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類

(3) 助成対象者の接種記録を確認できる書類

(4) 振込先を確認できる通帳、キャッシュカード等の写し

2 申請書の提出期限は、令和7年3月31日とする。

(支給の決定)

第5条 市長は、前条第1項の規定により提出された申請書を受理したときは、その内容を審査の上、支給の可否を決定し、ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成金支給(不支給)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(支給方法)

第6条 助成金の支給は、申請者から指定された金融機関の口座へ振り込むことにより行うものとする。

(不当利得の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者に対し、支給を行った助成金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第8条 助成金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係機関との連携等)

第9条 市は、助成金の支給の決定のための調査又は過去に支給決定した助成金に係る調査のため特に必要と認めるときは、申請書で取得している同意の範囲内で、官公署その他の関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月5日から施行する。

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日置市ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱

令和4年8月5日 告示第54号

(令和4年8月5日施行)