○日置市アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和4年8月5日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん患者が手術、放射線療法又は薬物療法に伴う脱毛又は乳房切除による精神的負担を軽減するため使用するアピアランスケア用品の購入費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 アピアランスケア用品購入費助成事業(以下「事業」という。)の実施主体は、日置市とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、助成金の支給申請日において市内に住所を有する者で、がんの治療に伴いアピアランスケア用品を購入したものとする。ただし、事業又は鹿児島県内の日置市以外の市町村の助成制度に基づくアピアランスケア用品の購入費の助成を受けたことがある者は、当該助成を受けたアピアランスケア用品の購入費に係る助成の対象者としない。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次の各号に掲げるアピアランスケア用品の購入費(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)とする。ただし、購入のために要する交通費、送料、代金決済手数料等の諸費用及び附属品、ケア用品等の購入費については、助成の対象としない。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用)(装着に必要な頭皮保護用ネットを含む。以下同じ。)

(2) 乳房(胸部)補整具(補整下着、補整パッド、専用入浴着及び人工乳房(乳房再建術等により体内に埋め込まれたものを除く。)をいう。以下同じ。)

2 前項第1号に掲げるアピアランスケア用品は、1人1台に限るものとする。

(助成額)

第5条 助成の額は、前条に規定する対象経費に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 医療用ウィッグ(全頭用) 20,000円

(2) 乳房(胸部)補整具 10,000円

2 助成金の支給は、同一の対象者につき、前項各号の区分ごとに1回限りとする。

(申請)

第6条 助成を受けようとする者(対象者が未成年の場合は、その保護者)は、アピアランスケア用品購入費助成金支給申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) がんの治療を受けている(治療を受けた)ことを証明する書類

(2) アピアランスケア用品を購入したことを確認できる書類

(3) 申請者本人を確認できる書類の写し

(4) 振込口座の通帳等の写し

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請期限は、やむを得ない場合を除き、アピアランスケア用品を購入した日の属する年度の末日とする。

(助成の決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による提出があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、その旨をアピアランスケア用品購入費助成金支給決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成金を支給する旨の通知を行ったときは、当該決定通知書の写しを鹿児島県知事に提出するものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の支給を受けた者があるときは、その者に対しその支給を受けた助成金に相当する金額の全部又は一部の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年8月5日から施行し、同年4月1日以後のウィッグの購入から適用する。

(令和6年7月1日告示第63号)

この告示は、令和6年7月1日から施行し、この告示による改正後の日置市アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱の規定は、同年4月1日から適用する。

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日置市アピアランスケア用品購入費助成事業実施要綱

令和4年8月5日 告示第53号

(令和6年7月1日施行)