○日置市タクシー事業者事業継続支援事業費交付金交付要綱
令和4年7月1日
告示第52号
(趣旨)
第1条 市長は、コロナ禍における原油価格高騰の影響を受けたタクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の許可を受けて同法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を営む者をいう。以下同じ。)の事業継続を支援するため、予算の定めるところにより市内に営業所を有するタクシー事業者に対し予算の範囲内において交付金を交付するものとし、その交付については、日置市補助金等交付規則(平成17年日置市規則第45号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、市内に営業所を有するタクシー事業者とする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同条第6号に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者
(2) 前号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認める者
(交付金の額)
第3条 交付金の額は、市内の営業所に配置する事業用自動車(乗車定員11人未満の事業用自動車に限る。次条第2項第1号において同じ。)の台数に4万円を乗じて得た額とする。
2 交付金の交付は、同一の交付事業者につき1回限りとする。
2 規則第4条第1項の規定により補助金等の交付申請書に添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 市内の営業所に配置する事業用自動車の自動車検査証の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 第1項の補助金等の交付申請書の提出期限は、市長が別に定める日とし、その提出部数は、1部とする。
(交付金の返還等)
第7条 市長は、交付事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した交付金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
(1) 関係書類に虚偽の記載をし、又は不正の手段により交付決定又は交付金の交付を受けたとき。
(2) 交付金交付の目的に適合しないとき又は交付決定の際に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交付金を交付することが適当でないと市長が認めるとき。
(書類の保存)
第8条 交付金の交付を受けた者は、交付事業に係る一切の書類について、当該交付事業を完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和4年7月1日から施行する。