○日置市地域脱炭素推進委員会設置要綱
令和4年6月30日
告示第51号
(設置)
第1条 2050年の温室効果ガスの排出実質ゼロ(次条第3号において「ゼロカーボン」という。)の実現に向けた取組の推進に当たり、有識者及び市民の意見及び助言を広く反映させるため、日置市地域脱炭素推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 日置市地域脱炭素ビジョン(次号において「ビジョン」という。)の案の検討に関すること。
(2) ビジョンの実施状況の総合的な評価に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ゼロカーボンの実現に向けた取組に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 産業界、行政機関、教育機関、金融機関等に係る関係団体の代表
(2) 公募に応じた市民
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。ただし、任期の開始の日以後最初の会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、委員として議決に加わることができない。
6 委員長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務企画部企画課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
この告示は、令和4年8月1日から施行する。